社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。
- 継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
- 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。
- 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.標準賞与額の年度累計は年度内(4月~翌年3月)において行われ、保険者が異なる場合は通算されません。したがって、12月に受けた100万円の賞与に対する標準賞与額は100万円となります。
3.任意継続被保険者は資格喪失後も傷病手当金を受けることができますが、特例退職被保険者は資格喪失後に傷病手当金を受けることはできません。
4.傷病手当金・出産手当金の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されます。
5.健康保険法第135条3項に、「日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする。」と規定されています。
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02
※厚生労働省からの通達(下記の「平成18年3月15日庁保険発315002号」等)で略語の意味は下記の通りです。
庁保険発・・・社会保険庁(旧)医療部長又は保険課長名通達
保険発 ・・・保険局保険課長名通達
1.平成18年3月15日庁保険発315002号より、選択肢の通りになりますね。
2.誤「60万円」
正「100万円」
健康保険法(以下「法」と略します)45条1項、平成19年5月1日庁保険発第0501001号より、年度(4月1日~翌3月31日)毎に標準賞与額540万円の上限が定められていますが、これは保険者毎に定められていますね。
よって、A社より3月に支給された200万円、同年6月に支給された280万円の賞与は累計されず、B社より同年12月に支給された賞与100万円もこれらと累計されないことに気をつけましょう。
よってB社支給100万円の賞与に対する標準賞与額は100万円になりますね。
3.法104条より、任意継続被保険者には傷病手当金の継続給付がされますが、法附則3条5項より、特例退職被保険者には継続給付されませんね。
4.法193条1項・昭和30年9月7日保険発199の2号のとおりですね。
5.傷病手当金の支給期間に関しては法99条4項、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間に関しては法135条3項に規定されていますね。
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03
1.〇 「本社」と「支社」がともに適用事業所の場合の被保険者としての正しい記述です。(平成18年社会保険庁保険発315002)
2.× 標準賞与額の累計は、保険者の単位で決定されていきます。(法45条1)
3.〇 資格喪失後に「特例退職被保険者」となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。(法104条)
4.〇 「傷病手当金」は労務不能であった「日ごと」にその翌日です。(法193条1)
5.〇 「日雇特例被保険者」の場合には、その支給を始めた日から起算して「6か月」を超えないものとされています。(法99条4)
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