社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。
- 年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。
- 月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
- 資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該資格証明書はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。
- 標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため保険者算定に該当する場合の手続きはその被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の場合、遺族厚生年金100万円とパート収入120万円で合計220万円となり、年間収入が130万円以上となるため、被扶養者となることはできません。
3.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額を「その期間の総日数」で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額とします。
4.被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証が交付されたときは、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならないとされています。
5.設問の場合、事業主からの「年間報酬の平均で算定することの申立書」に、「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」に被保険者の同意を添えて、提出します。
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02
※厚生労働省からの通達(下記の「平成5年3月5日保発15号」等)で略語の意味は下記の通りです。
庁保発 ・・・社会保険庁(旧)運営部長通達
保発 ・・・保険局長名通達
保保発 ・・・厚生労働省保険局保険課長名通達
1.誤「必要ない」
正「必要がある」
健康保険法施行規則(以下「則」と略します)1条より、この場合は年金事務所の選択も必要であると判断してください。
2.誤「被扶養者になることができる」
正「被扶養者になることができない」
平成5年3月5日保発15号・庁保発4号より、被扶養者の要件として、60歳未満の認定対象者に関しては年間収入が130万円未満というものがあります。
この収入には給与収入も遺族年金も該当しますので、年間収入は220万円となり130万円未満となりませんね。
よって被扶養者となることができないことに気をつけましょう。
3.誤「所定労働日数」
正「総労働日数」
健康保険法(以下「法」と略します)42条1項1号より、除するものが総日数となることに気をつけましょう。
4.誤「事業主が回収し、破棄」
正「事業主を経由して厚生労働大臣に返納」
則50条の2第3項より、被保険者証は破棄するのではなく返納義務がありますね。
5.平成23年3月31日年保保発331006号より、選択肢のような形で提出するよう求められていますね。
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03
1.× 設問の場合は年金事務所の選択も必要となります。(則1条)
2.× 給与収入には「遺族年金」も該当しますので、年間収入が130万円未満にはなりません。(平成5年保発15)
3.× 「所定労働日数」ではなく、「総労働日数」です。(法42条1-1)
4.× 事業主を経由して厚生労働大臣に返納することとなっています。
被保険者証の悪用を防止する為でもあります。(則50条2-3)
5.〇 標準報酬月額の「定時決定」に対する正しい記述です。(平成23年保保発331006)
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