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社労士の過去問 第47回(平成27年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問51

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
   2 .
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。
   3 .
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。
   4 .
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
   5 .
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。
( 社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

8
1.任意単独被保険者が資格を取得するには事業主の同意が必要ですが、資格を喪失するには事業主の同意は必要ありません。

2.適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢又は退職を支給事由とする年金等の受給権を取得した場合には、その翌日に資格が喪失することとなり、資格喪失届の提出は必要ありません。

3.適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の「属する月の前月の末日」に、その資格を喪失します。

4.季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して「4か月」を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者となりません。

5.被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときは「その翌日」に、70歳に達したときは「その日」に被保険者資格を喪失します。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は、2.が〇です。

1.× 「任意単独被保険者」が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失する場合、事業主の同意は必要とはされていません。(法11条)

2.〇 「高齢任意加入被保険者」が、老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失するときは、「資格喪失届」を提出する必要はありません。(則22条1)

3.× 「納期限の日」ではなく、「納期限の属する月の前月の末日」となります。(法附則4条の3)

4.× 「6か月」ではなく、「4か月」となります。(法12条3)

5.× 死亡したときは「その翌日に」、70歳に達したときは「その日に」となれば正しい設問です。(法14条1、5)

2
正解は 2 です。


1.誤「事業主の同意を得た上で」
 正「事業主の同意に関わらず」

厚生年金保険法(以下「法」と略します)11条より、任意単独被保険者が資格喪失するのには、事業主の同意を得ることは条件とされていないので注意しましょう。


2.厚生年金保険法施行規則22条1項より、厚生年金被保険者が資格喪失するときは、資格喪失届を提出しなければならないのが原則です。

しかし1号~3号で提出する必要が無いケースの例外を定めており、老齢基礎年金の受給権者が高齢任意加入被保険者の資格を喪失する場合に関しては3号に定めてありますね。


3.誤「納期限の日」
 正「納期限の属する月の前月の末日」

法附則4条の3第6項より、被保険者の資格を喪失する日が、選択肢と違い「納期限の属する月の前月の末日」となっている点に気をつけましょう。


4.誤「6か月」
 正「4か月」

法12条3号より、季節的業務に使用される者が厚生年金保険の被保険者とならない要件は、継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除くとなっていますね。


5.誤「死亡したときはその日に」
 正「死亡したときはその翌日に」

 誤「70歳に達したときはその翌日に」
 正「70歳に達したときはその日に」

法14条1号・5号より、選択肢とは逆で死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する点に気をつけましょう。

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