社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険の保険給付と雇用保険の給付との調整に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記1から5までのうちどれか。
ア 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険の求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月から当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わった月(雇用保険法第28条第l項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わった月。)又は当該受給資格に係る受給期間が経過した月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
イ 雇用保険の基本手当との調整により老齢厚生年金の支給が停止された者について、当該老齢厚生年金に係る調整対象期間が終了するに至った場合、調整対象期間の各月のうち年金停止月の数から基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、雇用保険の基本手当との調整による老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。
ウ 60歳台前半において、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当を受けることができるときは、障害厚生年金のみが支給停止の対象とされる。
エ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、雇用保険の高年齢再就職給付金を受けることができる場合、その者の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止を行い、さらに高年齢再就職給付金との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される。なお、標準報酬月額は賃金月額の75%相当額未満であり、かつ、高年齢雇用継続給付の支給限度額未満であるものとする。また、老齢厚生年金の全額が支給停止される場合を考慮する必要はない。
オ 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢求職者給付金を受給した場合、当該高年齢求職者給付金の支給額に一定の割合を乗じて得た額に達するまで老齢厚生年金が支給停止される。
ア 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険の求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月から当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わった月(雇用保険法第28条第l項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わった月。)又は当該受給資格に係る受給期間が経過した月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
イ 雇用保険の基本手当との調整により老齢厚生年金の支給が停止された者について、当該老齢厚生年金に係る調整対象期間が終了するに至った場合、調整対象期間の各月のうち年金停止月の数から基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、雇用保険の基本手当との調整による老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。
ウ 60歳台前半において、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当を受けることができるときは、障害厚生年金のみが支給停止の対象とされる。
エ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、雇用保険の高年齢再就職給付金を受けることができる場合、その者の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止を行い、さらに高年齢再就職給付金との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される。なお、標準報酬月額は賃金月額の75%相当額未満であり、かつ、高年齢雇用継続給付の支給限度額未満であるものとする。また、老齢厚生年金の全額が支給停止される場合を考慮する必要はない。
オ 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢求職者給付金を受給した場合、当該高年齢求職者給付金の支給額に一定の割合を乗じて得た額に達するまで老齢厚生年金が支給停止される。
- ( アとウ )
- ( アとオ )
- ( イとエ )
- ( イとオ )
- ( ウとエ )
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この過去問の解説 (3件)
01
ア、× 当該求職の申込みがあった月の「翌月」から、となれば正しい設問です。(法附則7条4)
イ、〇 雇用保険の基本手当との調整で、老齢厚生年金の支給が停止された者についての正しい設問です。(法附則7条4)
ウ、× 「雇用保険の基本手当」を受けることができるときは、「障害厚生年金」および「障害基礎年金」の支給停止の調整はされません。(法附則7条4)
エ、〇 「雇用保険の高年齢再就職給付金」を受けることができる場合の、「在職老齢年金の仕組み」についての正しい設問です。(法附則11条6)
文章が長すぎるので理解に苦しみますが、そのような長文の場合には一度後回しにして時間があった場合に、問題文を読むことの方がメリットがあります。
オ、× 「60歳台後半の老齢厚生年金」と、「高年齢求職者給付金」の場合には支給調整は行われません。(法附則7条4)
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02
2.これを事後精算の仕組みといい、直近の停止月から順次遡って年金が支給されます。
3.障害基礎年金・障害厚生年金ともに、雇用保険の基本手当との調整は行われません。
4.高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合についても、高年齢雇用継続給付金の場合と同様に支給調整が行われます。
5.設問の「60歳台後半の老齢厚生年金」も「雇用保険の高年齢求職者給付金」もともに、支給調整の対象とはなりません。
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03
ア.誤「当該求職の申込みがあった月から」
正「当該求職の申込みがあった月の翌月から」
厚生年金保険法(以下「法」と略します)附則7条の4第1項より、支給停止の開始月は上記のようになる点に気をつけましょう。
イ.法附則7条の4第3項のとおりですね。
ウ.誤「障害厚生年金のみが支給停止の対象とされる」
正「障害年金は支給停止の対象とはならない」
法附則7条の4においては、(基本手当を受けた際に)障害年金のほうは支給停止の対象として定めていないことに気をつけましょう。
エ.法附則11条の6第1項・8項より、選択肢の通りとなりますね。
オ.誤「当該高年齢求職者給付金の支給額に…支給停止される」
正「老齢厚生年金は支給停止の対象とはならない」
法附則7条の4、11条の6などの支給停止に関する条項でも、60歳台後半の老齢厚生年金に関しては、高年齢求職者給付金を受給した場合に支給停止となる旨は定められていないことに気をつけましょう。
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