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社労士の過去問 第47回(平成27年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問58

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は105,000円(加給年金額を除く。)となる。
   2 .
昭和12年4月2日以後に生まれた70歳以上の老齢厚生年金(基本月額150,000円)の受給権者が適用事業所に使用され、その者の標準報酬月額に相当する額が360,000円であり、その月以前1年間に賞与は支給されていない場合、支給停止される月額は25,000円となる。
   3 .
子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったときは、その翌月から当該子に係る加給年金額は加算されないこととなる。
   4 .
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。
   5 .
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。
( 社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は、4.が〇です。

1.× 支給停止月額
=(240,000円+600,000円×1/12+200,000円-280,000円)×1/12
=105,000円
ですから支給停止後の年金月額は、20万円から105,000円を差し引いた95,000円となります。

2.× 支給停止される月額を計算しますと、
=(360,000円+150,000円-470,000円)×1/2
=20,000円となります。(法46条1、3、4)

3.× 加給年金額の対象者である子が、養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったとき、その翌月から当該子に係る加給年金額は加算されます。(法44条4)

4.〇 「障害手当金」は初診日から起算して、「5年」を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されません。(法55条1)

5.× 「前年9月」ではなく、「前年10月」となります。(法附則29条4)

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3
1.総報酬月額相当額は、240,000円+(600,000円÷12)=290,000円
支給停止月額は、(200,000円+290,000円-28,000円)÷2=105,000円
以上により、受給月額は、200,000-105,000円=95,000円 となります。

2.基本月額は150,000円、総報酬月額相当額は360,000円なので、
支給停止額は、(150,000円+360,000円-460,000円)÷2=25,000円、となり正しいです。

3.配偶者の養子になったときは加給年金額は支給停止とはなりません。「配偶者以外の者の養子となったとき」は加給年金額は支給停止となります。

4.障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給されます。したがって、傷病が治っていなければ障害手当金は支給されません。

5.脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の「前年10月」の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とされています。

2
正解は 4 です。

1.誤「105,000円」
 正「95,000円」

総報酬月額相当額:240,000円+600,000円/12=290,000円<470,000円

基本月額:200,000円<280,000円

よって、厚生年金保険法(以下「法」と略します)11条1項より

支給停止月額:(290,000円+200,000円-280,000円)/2 = 105,000円

支給停止後の年金月額:200,000円-105,000円=95,000円


2.誤「25,000円」
 正「20,000円」

総報酬月額相当額は360,000円であり、法46条1項・3項・4項より

支給停止月額:(360,000円+150,000円-470,000円)/2 = 20,000円


3.誤「配偶者の養子」
 正「配偶者以外の養子」

法44条4項5号により、「配偶者の養子」では加給年金は加算されますので気をつけましょう。


4. 法55条1項のとおりですね。


5.誤「前年9月」
 正「前年10月」

法附則29条4項より、月は9月でなく10月となりますね。

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