社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 厚生労働大臣は、標準報酬の決定又は改定を行ったときはその旨を原則として事業主に通知しなければならないが、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項に規定する「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
  • 厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
  • 離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
  • 子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
  • 9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、5.が誤りです。

1.〇 「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」における標準報酬の改定又は決定を行ったときには、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければなりません。(法29条1)

2.〇 「離婚時みなし被保険者期間」としてみなされた「期間のみ」である場合の者は、「特別支給の老齢厚生年金」を受給することができません。(法附則8条2)

3.〇 離婚等をした場合の按分割合を定める記述です。(法78条の2)

4.〇 子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに、「30歳以上40歳未満」であった場合には、妻が40歳に達しても「中高齢寡婦加算」は加算されません。(法62条1)

5.× 従前標準報酬月額は、「子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額」ですので、280,000円です。(法26条1)

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02

1.設問文の通りです。なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者ついては、この規定は適用されません。

2.特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金の被保険者期間が12か月以上必要ですが、当該期間に「離婚時みなし被保険者期間」は含みません。

3.厚生年金保険法第78条の2第2項 に、「当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる」と規定されています。

4.子のない妻に中高齢寡婦加算が加算されるためには、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、40歳以上65歳未満でなければなりません。

5.設問の場合、子の養育を開始した日は9月3日であり、その前月である8月の標準報酬月額が従前標準報酬月額となります。定時決定による標準報酬月額が適用されるのは9月からなので、8月の標準報酬月額は280,000円であり、280,000円が従前標準報酬月額となります。

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03

正解は 5 です。

1. 厚生年金保険法(以下「法」と略します)29条1項及び78条の16のとおりですね。


2.特別支給の老齢厚生年金に関する支給要件にあたる法附則8条2号の「1年以上の被保険者期間」に関しては、17条の10で「離婚時みなし被保険者期間を除く。」の括弧書きがありますので、選択肢の通り受給できません。


3.法78条の2第2項のとおりですね。


4.法62条1項の規定では、

・遺族厚生年金の受給権を取得したときに40歳以上65歳未満

・40歳に達した時に、遺族厚生年金の要件に該当する(生計を一にする)子がいる

のどちらかであれば中高齢寡婦加算がもらえますから、選択肢のような場合はどちらにも該当せずもらえませんね。


5.誤「240,000円」
 正「280,000円」

法26条1項より、「子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額」が従前標準報酬月額ですので、定時決定前(出産した9月の前月で8月)の標準報酬月額280,000円が正答になります。

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