社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
- 特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。
- 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。
- 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。
- 厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 間違いです。
昭和30年4月1日以前生まれではなく、昭和40年4月1日以前生まれとなります。
(参考:平成16年法附則23条)
2 間違いです。
特例の任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失しますが、
老齢退職年金等の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
参考までに
その日に喪失する場合
・厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
・70歳に達したとき
・資格喪失の申出が受理されたとき
翌日に喪失する場合
・死亡したとき
・老齢基礎年金等の受給権を取得したとき
(参考:法附則11条第7項、法附則23条第7項)
3 間違いです。
2年が経過した日の翌日に資格を喪失します。
任意加入被保険者の保険料滞納による資格喪失要件はよく出題されますので、
この「2年」は覚えましょう。
(参考:法附則法附則5条第9項4号)
4 間違いです。
第3号被保険者に、国籍要件、国内居住要件はありません。
第3号被保険者の要件
・第2号被保険者の配偶者であること
・第2号被保険者の収入により生計を維持する者であること
・20歳以上60歳未満であること
です。
(参考:法7条第1項3号)
5 正しいです。
そもそも設問の被保険者は、在職老齢年金を受給しているので、第2号被保険者ではありません。
このため、設問の被保険者の配偶者は、第3号被保険者とはなりません。
(参考:法7条第1項法附則3条)
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02
2.老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、「その日の翌日」に被保険者の資格を喪失します。
3.海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、保険料を納付することなく「2年間」が経過した日の翌日に被保険者資格を喪失します。
4.20歳以上60歳未満であり、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者は、第3号被保険者となりますが、第3号被保険者となるにあたり国籍は問われません。
5.厚生年金保険の被保険者であっても、65歳以上で、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権がある場合は、国民年金の第2号被保険者とはなりません。設問の配偶者は、第2号被保険者の被扶養配偶者にはあたらないので、第3号被保険者とはなりません。
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03
1.× 「昭和30年4月1日以前」ではなく、「昭和40年4月1日以前」となります。(平成23年法附則23条1)
2.× 「その日」ではなく、「その日の翌日」となります。(平成6年法附則23条7)
3.× 「1年間」ではなく、「2年間」となります。(法附則5条9)
4.× 外国籍の者は、第2号被保険者の配偶者となった場合、第3号被保険者となります。(法7条1)
5.〇 厚生年金保険の在職老齢年金を受給しているということは第2号被保険者ではありませんので、配偶者は第3号被保険者とはなりません。(法7条1)
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