社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金の給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記1から5までのうちどれか。

ア 死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻( 子の母 )と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。

イ 20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分のlに相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

ウ 付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

エ 65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

オ 60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。
  • ( アとウ )
  • ( アとエ )
  • ( イとエ )
  • ( イとオ )
  • ( ウとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(間違い)は、イとオです。

ア 正しいです。
設問の場合は、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻が死亡一時金を受給することができます。
(参考:法52条の2第3項、法52条の3第1項)


イ 間違いです。
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の所得のみで算出します。
(参考:法36条の3第1項)


ウ 正しいです。
付加保険料は、月200円×付加保険料の納付月数で計算されます。
設問の場合、200円×300月=60,000円が年額支給されます。
割とこの「支給額月200円」という数字はよく出題されますので注意しましょう。
(参考:法44条)


エ 正しいです。
特例による任意加入被保険者の場合、支給要件を満たしていれば、
一定の遺族に死亡一時金が支給されます。
(参考:法52条の2、法附則11条10項、法附則23条10項)

オ 間違いです。
寡婦年金の受給権が消滅するのは下記事由による場合です。

・65歳に達したとき
・死亡したとき
・婚姻をしたとき
・養子となったとき
(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)
・ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき

よって、設問の場合は、上記事由に該当しないため、寡婦年金の受給権は消滅しません。
なお、参考までに、死亡した「夫」が障害基礎年金の受給権者であった場合には、寡婦年金は支給されません。
(参考:法40条、法49条、法51条)

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02

ア.死亡した者の子が遺族基礎年金の受給権を取得したものの、父や母と生計を同じくするために支給停止されている場合、支給要件に該当する遺族は死亡一時金を受けることができます。

イ.受給権者本人のみの所得をもとに算出されます。扶養親族の所得が合算されることはありません。

ウ.付加年金の額は、「200円×付加保険料の納付済月数」で計算されます。

エ.任意加入被保険者や特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、要件を満たせば、死亡一時金が支給されます。

オ.妻が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると寡婦年金の受給権は消滅しますが、障害基礎年金の受給権を取得しても寡婦年金の受給権は消滅しません。

参考になった数2

03

誤りはイとオなので、4.が〇です。

ア、〇 「死亡一時金」の正しい記述です。(法52条2)

イ、× 扶養親族の所得を合算しません。(法36条3)

ウ、〇 200円×300か月で計算しますので、年額60,000円の付加年金が支給されることになります。(法43.44条)

エ、〇  65歳以上の特例任意加入被保険者が死亡した場合には、死亡一時金が支給されることになります。
(法52条2)

オ、× 寡婦年金の受給権は消滅しません。(法49条3)

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