社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。
- 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。
- 65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。
- 保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。
- 保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 当該障害の状態に該当しなくなった場合には、「そのとき」に消滅します。(法40条3-3)
2.〇 学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関して当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされることになります。(法109条2-2)
3.× 72歳のときに繰下げ支給の申出はできません。(法28条2)
4.× 「5日以上」ではなく、「10日以上」となります。(法96条2.3)
5.× 「30日以内」ではなく、「60日以内」となります。(法101条1)
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02
2.国民年金保険法第109条の2の2第2項に、「学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなす」と規定されています。
3.70歳に達した日以降に繰下げ支給の申出をした場合は、70歳に達した日の属する月の翌月分から遡って老齢基礎年金が支給されます。
4.督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上」を経過した日でなければなりません。
5.再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2か月以内」にしなければなりません。
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03
1 間違いです。
受給権の消滅の要件の一つに
「 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。」
があります。
このため、設問の場合は、受給権が消滅します。
(参考:法40条第3項3号)
2 正しいです。
当該委託があった日に、学生納付特例申請があったものとみなされます。
(参考:法109条の2の2第2項)
3 間違いです。
この場合、70歳に達した日の翌月より、老齢基礎年金の支給繰り下げが開始となります。
(参考:法28条第2項2号、第3項)
4 間違いです。
5日以上ではなく、10日以上になります。
督促状が届く→開封と考えた場合、5日ではあまりにも短いです。
(参考:法96条第3項)
5 間違いです。
30日以内ではなく、2月以内に決定がないときとなります。
参考となるのは法101条第2項
「審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、
審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。」
です。
ここは、法改正があった箇所なので、以前の条文のまま覚えている方も多いと思います。
是非「2月」を覚えてください。
(参考:法101条)
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