社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。
  • 付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
  • 国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
  • 国民年金基金は、基金の事業の継続が不能となって解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  • 国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.国民年金法第127条3項により、保険料の全部または一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた「月の初日」に加入員の資格を喪失します。

2.国民年金法第87条の2第4項により、付加保険料を納付する者が、国民年金基金の加入員となったときは、国民年金基金の加入員となった日に、付加保険料の納付辞退の申出をしたものとみなされます。

3.国民年金法第129条3項に、「基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない」と規定されています。

4.「代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決」と「国民年金基金の事業の継続の不能」により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

5.国民年金基金が支給する一時金についても、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできません。

参考になった数9

02

正解(間違い)は、5です。

1 正しいです。
法127条第3項、第4項により、

「保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。」

とされています。
(参考:法127条第3項、第4項)


2 正しいです。
国民年金基金と付加年金、同時の納付は認められません。
国民年金基金に加入した日に、付加年金の納付辞退をしたとみなされます。
(参考:法87条の2第4項)


3 正しいです。参考となるのは、
法129条第3項

「基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が死亡した場合において、
その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。」

です。
(参考:法129条第3項)


4 正しいです。
厚生労働大臣の「認可」を受けなければなりません。
なお、この設問は、過去にも出題されていますので、この問題文そのまま記憶することを推奨します。
(参考:法135条第2項)


5 間違いです。
国民年金基金が支給する一時金については、租税その他の公課を課すことができません。
ただ、国民年金基金に限らず、国民年金の給付全てに対して、
租税その他の公課を課すことができない訳ではありません。
下記については、租税公課を課すことができます。
・老齢基礎年金
・付加年金
(参考:法25条)

参考になった数2

03

正解は、5.が誤りです。

1.〇 国民年金基金の加入員として、その月の「初日」に加入員の資格を喪失します。(法127条3-3)

2.〇 「付加年金」から「国民年金基金」となったときには、設問のように処理されます。(法87条2-4)

3.〇 国民年金基金が支給する一時金についての正しい記述です。(法129条3)

4.〇 国民年金基金の解散は、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。(法135条1-2)

5.× 「国民年金基金」が支給する一時金については、租税その他の公課を課することができません。(法133条)

参考になった数2