社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。
  • 障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。
  • 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。
  • 遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。
  • 年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。」です。

選択肢1. 最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。

「厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けるまでは、死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的に取得したということはできず、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求することはできないものといわなければならない」とするのが、最高裁判所の判例です。

選択肢2. 障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

「障害認定日」とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日または1年6か月以内に治った場合は、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)と、定義されます。

選択肢3. 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。

20歳前傷病による障害基礎年金についても、その障害が第三者の行為によって生じ、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で、給付を行う責を免かれます。

選択肢4. 遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

年金給付の支給は、受給権発生年月の翌月から受給権が消滅した月まで支給されます。

選択肢5. 年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

年金給付を受ける権利は5年を経過すると時効によって消滅しますが、死亡一時金を受ける権利は2年を経過すると時効によって消滅します。

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02

正解(正しい)は「障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。」です。

選択肢1. 最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。

間違いです。

厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、

未支給年金を請求することはできません。

なお、この設問の参考となるのは、平成7年の最高裁判例ですが、

判決が出た当時、支給請求をする相手は、「厚生労働大臣」ではなく「社会保険庁長官」でした。

(参考:法19条1項)

選択肢2. 障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

正しいです。

障害認定日は、

・当該初診日から起算して1年6月を経過した日

(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日)

・症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日

となります。

(参考:法30条1項)

選択肢3. 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。

間違いです。

損害賠償を受けた際には支給調整をされます。

参考は法22条第2項

「前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、

政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。」

です。

(参考:法22条第2項)

選択肢4. 遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

間違いです。

この場合は、婚姻した日が属する月にて支給終了します。

支給開始→翌月

支給終了→当月

です。

(参考:法18条第1項)

選択肢5. 年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

間違いです。

年金給付を受ける権利は5年間ですが、死亡一時金を受ける権利は2年で時効消滅をします。

(参考:法102条)

参考になった数3

03

正解は、「障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。」です。

選択肢1. 最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。

× 厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できません。(最高裁判例・平成7年11月)

選択肢2. 障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

〇 「障害認定日」についての正しい設問です。(法30条1)

選択肢3. 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。

× 障害基礎年金との調整は行われます。(法22条2)

選択肢4. 遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

× 「婚姻した日の属する月の前月分まで」ではなく、「婚姻した日の属する月分まで」となります。(法18条1)

選択肢5. 年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

× 年金給付を受ける権利は5年を経過すると時効によって消滅しますが、死亡一時金を受ける権利が時効によって消滅するのは「5年」ではなく、「2年」経過したときとなります。(法102条1項)

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