社労士の過去問 第47回(平成27年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問64
この過去問の解説 (3件)
正解は「障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。」です。
「厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けるまでは、死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的に取得したということはできず、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求することはできないものといわなければならない」とするのが、最高裁判所の判例です。
「障害認定日」とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日または1年6か月以内に治った場合は、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)と、定義されます。
20歳前傷病による障害基礎年金についても、その障害が第三者の行為によって生じ、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で、給付を行う責を免かれます。
年金給付の支給は、受給権発生年月の翌月から受給権が消滅した月まで支給されます。
年金給付を受ける権利は5年を経過すると時効によって消滅しますが、死亡一時金を受ける権利は2年を経過すると時効によって消滅します。
正解(正しい)は「障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。」です。
間違いです。
厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、
未支給年金を請求することはできません。
なお、この設問の参考となるのは、平成7年の最高裁判例ですが、
判決が出た当時、支給請求をする相手は、「厚生労働大臣」ではなく「社会保険庁長官」でした。
(参考:法19条1項)
正しいです。
障害認定日は、
・当該初診日から起算して1年6月を経過した日
(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日)
・症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日
となります。
(参考:法30条1項)
間違いです。
損害賠償を受けた際には支給調整をされます。
参考は法22条第2項
「前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、
政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。」
です。
(参考:法22条第2項)
間違いです。
この場合は、婚姻した日が属する月にて支給終了します。
支給開始→翌月
支給終了→当月
です。
(参考:法18条第1項)
間違いです。
年金給付を受ける権利は5年間ですが、死亡一時金を受ける権利は2年で時効消滅をします。
(参考:法102条)
正解は、「障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。」です。
× 厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できません。(最高裁判例・平成7年11月)
〇 「障害認定日」についての正しい設問です。(法30条1)
× 障害基礎年金との調整は行われます。(法22条2)
× 「婚姻した日の属する月の前月分まで」ではなく、「婚姻した日の属する月分まで」となります。(法18条1)
× 年金給付を受ける権利は5年を経過すると時効によって消滅しますが、死亡一時金を受ける権利が時効によって消滅するのは「5年」ではなく、「2年」経過したときとなります。(法102条1項)
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。