社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。
イ 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。
ウ 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。
エ 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
オ 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。
ア 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。
イ 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。
ウ 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。
エ 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
オ 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。
- ( アとウ )
- ( アとオ )
- ( イとウ )
- ( イとエ )
- ( エとオ )
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この過去問の解説 (3件)
01
イ.480か月加入しており、満額の老齢基礎年金を受給できるため、任意加入被保険者になることはできません。
ウ.平成29年4月より、口座振替に加えて、現金・クレジットカード納付による2年前納も可能になりました。
エ.生活保護法による生活扶助を受ける場合は法定免除の対象となりますが、医療扶助などの生活扶助以外の扶助を受けている場合は、申請免除の対象となります。
オ.20歳前傷病による障害基礎年金についても、要件に該当すれば、子の加算額が加算されます。
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02
ア 間違いです。
免除はされません。
任意加入被保険者は、自らの意思で加入する被保険者なので、保険料の免除という制度はありません。
(法附則5条第11項)
イ 正しいです。
日本国内に住む60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、被保険者の期間が480月に達している場合、資格を喪失します。
つまり、設問の場合は、任意加入被保険者に加入することはできません。
(参考:法附則5条第6項4号)
ウ この設問当時は、この内容で正解でした。
何故なら、平成29年4月より、現金、クレジットカードでも納付可能となったからです。
なお、2年前納の場合、2月末までに手続をする必要があります。
(参考:法93条)
エ 間違いです。
参考は、法89条2号で
「生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助その他の援助であつて
厚生労働省令で定めるものを受けるとき。」
とされています。
生活扶助ではなく、医療扶助を受けただけでは、法定免除の対象とはなりません。
(参考:法89条2号)
オ 間違いです。
20歳前傷病による障害基礎年金についても、
受給権者に一定の要件に該当する子がいる場合は、子の加算額があります。
(参考:法33条の2第1項)
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03
1.× 「任意加入被保険者」に対して保険料が免除されるということはありません。(法附則5条11)
2.〇 保険料納付済期間の月数が480か月となりますので、国民年金の任意加入被保険者となることはできません。(法5条2)
3.〇 口座振替で納付する場合には、「2年間」の保険料前納をすることができます。(令7条)
4.× 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、「医療扶助のみ」を受けた場合には、法定免除対象とはされません。(法89条1)
5.× 「20歳前傷病による障害基礎年金」については、受給権者に一定の要件に該当する子がいる場合には、子の加算額があります。(法33条2)
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