社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。
- 18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。
- 繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年4月2日生まれ)が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該老齢基礎年金は全額が支給停止される。
- 被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。
- 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のものをいいます。20歳未満である場合は、20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得します。
3.「昭和16年4月1日以前に生まれた者」については、老齢基礎年金を繰上げ受給している者が国民年金の被保険者となったときには、老齢基礎年金を支給停止することとされています。
4.国民年金法施行令第8条の2に、「保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする」と規定されています。
5.平成28年に一部改正されています。国民年金法第94条の2第3項に、「財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする」と規定されています。
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02
1 正しいです。
「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、
共済組合等ではなく、日本年金機構が行います。
(参考:法7条、令4条)
2 正しいです。
第3号被保険者は、20歳以上60歳未満であることも要件となります。
設問の場合は、被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得することになります。
(参考:法7条第1項、法8条第1項)
3 間違いです。
設問の場合は、昭和16年4月1日以前に生まれた者についての事例です。
昭和28年4月2日生まれの者の場合は、老齢基礎年金は、支給停止されません。
(参考:法附則7条第1項、法附則9条の2)
4 正しいです。
先に到来する月の分から順次充当するものされます。
(令8条の2)
5 正しいです。
設問の場合、厚生労働大臣がその将来にわたる予想額を算定するものとします。
(法94条の2)
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03
1.〇 「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、日本年金機構が行います。(令4条)
2.〇 未成年の被扶養配偶者がいる場合には、20歳に達した日に「第3号被保険者」の資格を取得します。(法7条1)
3.× 昭和16年4月2日以降生まれの場合、老齢基礎年金は支給停止されません。(法附則7条2)
4.〇 被保険者が保険料を前納した際の正しい記述です。(令8条2)
5.〇 「財政の現況及び見通し」に関する正しい記述です。(法94条2)
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