社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者及び受給権者の届出等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。
- 施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており、その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が、居所を変更した場合でも、日本年金機構に当該受給権者の住民票コードが収録されているときは、「年金受給権者住所変更届」の提出は不要である。
- 第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。
- 老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。
- 加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しいです。
第3号被保険者に該当しなくなった時
市町村→第1号被保険者への種別変更届の提出
日本年金機構→第2号被保険者(元配偶者)の事業主等経由で、14日以内に「被扶養配偶者非該当届」の提出
を行わなくてはいけません。
「14日以内」という数字も併せて覚えましょう。
(参考:法12条の2)
2 間違いです。
「年金受給権者住所変更届」の提出は必要です。
現在の住所と住民票上の住所が異なると、
住民票上の住所に、年金関係の様々な通知が行くこととなります。
中には、親族が年金を使い込み、住民票上の住所は元の住所のままでも
行政などがやむなく使い込みをした親族にわからぬよう施設に入居させて
成年後見事件を申し立てる例もあります。
そういうケースを想定すると、このような届出は必要不可欠となります。
(参考:則20条1項)
3 間違いです。
設問の場合、種別変更の届け出は不要です。
なお、種別変更の届け出をする場合、「10日以内」ではなく「14日以内」に提出が必要となります。
(参考:則6条の2第1項)
4 間違いです。
未支給年金請求書の提出は必要となります。
なお、設問当時は、「本人確認情報」でしたが、法改正により「機構保存本人確認情報」になりました。
(参考:法105条4項、則25条)
5 間違いです。
設問当時は、「本人確認情報」でしたが、法改正により「機構保存本人確認情報」になりました。
厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により
当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても
「生計維持確認届」の提出は必要です。
(参考:則36条の3)
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02
2.年金の受給権者であっても、住民票コードが収録されていない者及び現在の住所と住民票の住所とが一致していない者については、住所変更届の提出が必要となります。
3.第1号被保険者から第2号被保険者となったことによる、被保険者の種別変更の届出は不要です。
4.受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合には、国民年金法の規定による死亡届の提出は不要です。
しかし、「未支給年金請求書」については提出を省略することはできません。
5.機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても、「生計維持確認届」の提出を省略することはできません。
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03
1.〇 第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚した場合の手続き方法です。(法7条1-3)
2.× 施設入居等により住民票の住所と異なっている場合、「年金受給権者住所変更届」の提出は必要です。(則20条1)
3.× 市町村長への種別変更届出は不用です。
新入社員の頃を思い出していただければわかると思います。会社で手続きしてくれます。(法附則7条4)
4.× 「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を提出しなければなりません。(法105条4)
5.× 「生計維持確認届」は提出しないといけません。(則36条3)
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