社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
振替加算に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
- 67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。
- 20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達した日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。
- 特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
- 日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.離婚時みなし被保険者期間を含めて、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合には、振替加算は行われません。
3.在職老齢年金の仕組みにより、夫の老齢厚生年金が加給年金額を含め全額支給停止になっていた場合でも、妻には振替加算が支給されます。
4.設問の場合、67歳で老齢基礎年金の受給権を取得したと同時に、振替加算が加算されます。
5.合算対象期間のみを有しているものに対しても、振替加算のみの年金が支給されます。
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02
1 正しいです。
配偶者の退職時の年金額の改定でも、振替加算が加算されます。
振替加算の条件としては、下記になります。
この条件を頭に入れておきましょう。
・配偶者に加給年金額が加算されていること
・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれていること
・65歳以上であること
・老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、
厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること
(昭60法附則14条第2項、則17条の3)
2 正しいです。
離婚時みなし被保険者期間とは、離婚時の合意分割において、
第1号改定者(標準報酬を渡す側、収入がある夫が多い)が厚生年金の被保険者であって、
第2号改定者(標準報酬を受け取る側、元専業主婦の妻が多い)が厚生年金の被保険者でない期間です。
振替加算の不支給事由(自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)
となる被保険者期間に、「離婚時みなし被保険者期間」は含まれるため、設問の場合、振替加算は行われません。
(参考:昭60法附則14条第2項)
3 正しいです
老齢厚生年金、加給年金が全額停止されていても、振替加算は支給されます。
(参考:昭60法附則14条第2項)
4 間違いです。
設問の場合、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されます。
(参考:昭60法附則14条第2項)
5 正しいです。
合算対象期間のみでも、振替加算が支給される場合があります。
設問の場合は、振替加算が支給されます。
(参考:昭60法附則15条第1項)
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03
1.〇 「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されることになります。(昭和60年法附則14条2)
2.〇 離婚に伴う、合意分割請求の場合には設問のようになります。(昭和60年法附則14条1)
3.〇 設問の場合、妻が65歳に達した日の属する月の翌月分から「老齢基礎年金」に振替加算が加算されます。(昭和60年法附則14条1.4)
4.× 妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。(昭和60年法附則18条1.2)
5.〇 すべて合算対象期間であった場合、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金のみが支給されることになります。(昭和60年法附則15条1)
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