社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成27年度)の計算式として、正しいものはどれか。
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)
- 780,100円 × ( 360月 + 120月 × 1/2 ) ÷ 480月
- 780,100円 × ( 360月 + 120月 × 1/3 ) ÷ 480月
- 780,100円 × ( 360月 + 108月 × 1/2 + 12月 × 1/3 ) ÷ 480月
- 780,100円 × ( 360月 + 108月 × 1/3 + 12月 × 2/3 ) ÷ 480月
- 780,100円 × ( 360月 + 108月 × 1/3 + 12月 × 1/2 ) ÷ 480月
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この過去問の解説 (3件)
01
(平成21年3月以前)⇒(平成21年4月以降)
全額免除……3分の1⇒2分の1
4分の3免除…2分の1⇒8分の5
半額免除……3分の2⇒4分の3
4分の1免除…6分の5⇒8分の7
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02
この問題は、平成21年4月分より保険料全額免除期間の評価が3分の1→2分の1
に変更したことを説いている問題です。
なお、正しい数式は下記のとおりです。
780,100円×(360月+108月×1/3+12月×1/2)÷480月
※108月→平成12年4月分~平成21年3月分まで
※12月→平成21年4月分~平成22年3月分まで
(参考:法27条,平16法附則10条14号15号)
A 間違いです。
平成21年3月分までは3分の1で計算されます。
B 間違いです。
平成21年4月分からは2分の1で計算されます。
C 間違いです。
平成12年4月分から平成21年3月分までの108月は3分の1、
平成21年4月分から平成22年3月分までの12月は2分の1です。
D 間違いです。
平成21年4月分以降は3分の2ではなく、2分の1です。
E 正解です。
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03
65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成27年度)の計算式です。(法27条)
・保険料納付済期間が360月
・保険料全額免除期間が120月
・平成21年3月以前の保険料全額免除期間が108月は1/3の評価となります。
・平成21年4月以降の保険料全額免除期間が12月は1/2の評価となります。
よって、
780,100円×(360月+108月×1/3+12月×1/2)÷480月
が正しい計算式です。
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