社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
- 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでないとされている。
- 障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すこともできない。
- 厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができる。日本年金機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
- 在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について届出もしくは確認の請求又は訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、保険給付は行われます。
3.年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供すること、ならびに、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押えることは認められていますが、設問文の内容については認められていません。
4.厚生年金保険法第100条の11により、厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料等の収納を、日本年金機構に行わせることができ、日本年金機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、日本銀行に送付しなければなりません。
5.在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、「改定が行われた月」から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定されます。
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02
1.〇 「老齢厚生年金」の支給繰上げの請求は、当然のことながら、「老齢基礎年金」の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。(法附則7条の3)
2.〇 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときの設問として正しい記述です。(法75条)
3.〇 障害厚生年金として支給を受けた金銭に対して、所得税等の租税公課を課すことは、できないとされています。(法41条)
4.〇 保険料の収納は政令で定めるところにより、日本年金機構が行っています。(法100条の11)
5.× 「改定が行われた月の翌月」ではなく、「改定が行われた月」から、となります。
(法36条2)
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03
1.厚生年金保険法(以下「法」と略します)附則7条の3第2項のとおりですね。
2.法75条のとおりですね。
3.障害厚生年金に限定してふれていますが、法41条により正答となります。
4.法100条の11第1項・3項のとおりですね。
5.誤「改定が行われた月の翌月」
正「改定が行われた月」
法36条2項では、原則年金の支給停止は、事由が生じた月の翌月から行われると決められていますね。
ところが法46条5項においては、在職老齢年金の支給停止に関しては36条2項の規定は適用しないとありますので、選択肢は誤りとなることに気をつけましょう。
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