社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
  • 障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
  • 老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。
  • 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
  • 受給権者が、正当な理由がなくて厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.厚生年金保険法第59条3項に、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす」と規定されています。

2.障害手当金の額は、老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額の100分の200に相当する額であり、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算します。

3.受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有していたとしても、おおむね5年以内に、収入が年額850万円未満又は所得が年額655万5千円未満となると認められる者については、生計維持関係が認められます。

4.障害等級1級または2級に該当するときは、20歳まで受給権がありますが、障害等級3級に該当する場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに受給権が消滅します。

5.第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、当該規定が適用されますが、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、当該規定は適用されません。

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02

正解は 3 です。

※厚生労働省からの通達(下記の「平成23年3月23日年発323001号」等)で略語の意味は下記の通りです。

年発・・・年金局長名通達

1.厚生年金保険法(以下「法」と略します)59条3項のとおりですね。


2.法50条1項・57条のとおりですね。


3.誤「…と認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない」
 正「…と認められる場合は、生計維持関係が認定される」

平成23年3月23日年発323001号において、定年退職等の事情により近い将来収入が年額850万円未満、又は所得が年額655.5万円未満となると認められる場合は、生計維持関係が認定されると通達されていますので注意しましょう。


4.法63条2項1号より、選択肢のように障害等級3級に該当する場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅しますね。障害等級1級・2級であれば消滅しません。


5.法78条1項のとおりですね。

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03

正解は、3.が誤りです。

1.〇 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、「胎児であった子」が出生したときについての正しい設問です。(法59条3)

2.〇 被保険者期間月数が300か月に満たないときには、300か月として計算します。(法50条1)

3.× 定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合には、生計維持関係が認定されることとなります。
この収入は現在、年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となっています。(平成23年発323001)

4.〇 子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、障害等級3級であっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅することになります。(法63条2-1)

5.〇 受給権者が、正当な理由がなくて届出をせず、書類その他の物件を提出しないときには、保険給付の支払を一時差し止めることができることとなっています。(法78条1)

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