社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。
- 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合には、厚生年金保険法第85条の規定に基づいて保険料を納期前にすべて徴収することができる。
- 保険料に係る延滞金は、保険料額が1,000円未満であるときは徴収しないこととされている。
- 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくしていたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
- 老齢厚生年金の額に加算される加給年金額の対象となっている障害の状態にある19歳の子が、厚生労働大臣が必要と認めた受診命令に従わなかったときは、厚生年金保険法第77条の規定による支給停止が行われることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.「被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合 」は、納期前であっても保険料をすべて徴収することができます。
3.「保険料額が1,000円未満であるとき」「納期を繰り上げて徴収するとき」「納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき」は、保険料に係る延滞金は徴収されません。
4.厚生年金保険法施行令第3条の2に、「未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする」と規定されています。
5.加給年金額の対象となる子が、正当な理由なく実施機関の診断命令に従わず、又は診断を拒んだときは、支給停止の対象となります。
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02
1.× 「船舶甲」と「事業所乙」に使用される場合ですが、この場合船舶所有者以外の事業主は、保険料を納付する義務は生じないこととなっています。(令4条4)
2.〇 船舶所有者の変更があった場合には、保険料を納期前にすべて徴収することができることとなっています。(法85条)
3.〇 延滞金は、保険料額が1,000円未満であるときはに徴収しないこととされています。
事務手数料の方が経費として高くなるからです。(法87条1-1)
4.〇 未支給の保険給付を受けるべき者の順位の正しい設問です。(令3条2)
5.〇 老齢厚生年金の額に加算される「加給年金額」の対象となっている者の措置についてです。(法77条)
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03
1.誤「甲及び乙が」
正「甲が」※3カ所とも
厚生年金保険法施行令(以下「令」と略します)4条4項より、事業所乙は保険料を負担せず、保険料納付義務も負わないことになります。
2.厚生年金保険法(以下「法」と略します)85条のうち、4号が選択肢に該当します。
3.法87条1項1号のとおりですね。
4.令3条の2のとおりですね。
5.法77条のうち2号に該当しますが、「厚生労働大臣」は法改正により「実施機関」となりました。
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