社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
- 遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合であっても、遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了には該当しないため、その受給権は消滅しない。
- 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができることとなっており、被保険者が精神疾患のため自殺した場合には遺族厚生年金は支給されない。
- 老齢厚生年金の受給権者(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。
- 夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の場合、「離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき」には該当しないので、受給権は消滅しません。
3.「自殺行為は何らかの精神異常に起因して行なわれる場合が多く、たとえ当該行為者が外見上通常人と全く同様の状態にあったとしても、これをもって直ちに故意に保険事故を発生せしめたものとして給付制限を行なうことは適当でない」と考えられるため、原則として遺族厚生年金は支給停止されません。
4.遺族厚生年金を受給している妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受給できるようになったときは、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり経過的寡婦加算が加算されることとなり、その対象は「昭和31年4月1日までに生まれた者」です。
5.厚生年金保険法第65条の2に、「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない」と規定されています。
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02
※厚生労働省からの通達(下記の「昭和32年2月9日保文発9485号」等) で略語の意味は下記の通りです。
保文発・・・民間に対して発する保険局長名通達
保険発・・・保険局保険課長名通達
1.厚生年金保険法(以下「法」と略します)60条1項・昭60法附則59条1項・附則別表7で定めている生年月日による乗率の読み替えのことですね。
2.昭和32年2月9日保文発9485号より、選択肢の通り受給権は消滅しません。
3.誤「支給されない」
正「支給される」
法73条の2では、「保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。」とあります。
昭和35年10月6日保険発123号では、遺族年金に関しては死亡の原因が自殺だったとしても給付を行わないのは妥当ではないと通達しているため、遺族厚生年金は支給されるというのが正解になりますね。
4.昭60法附則73条に定めている経過的寡婦加算の説明ですね。
5.法65条の2のとおりですね。
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03
1.〇 「昭和21年4月1日以前」は正しい年月日です。暗記しておきましょう。(法60条1)
2.〇 妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合であっても、受給権は消滅しないのです。(昭和32年保文発9485)
3.× 「支給されない」ではなく、被保険者が精神疾患で自殺した場合には、遺族厚生年金は「支給されます。」(法73条2)
4.〇 老齢厚生年金の受給権者が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、「経過的寡婦加算」は加算されます。(法附則73条)
5.〇 夫に対する「遺族厚生年金」は、夫が60歳に達するまでの期間は支給停止されますが、夫が妻の死亡について「遺族基礎年金」の受給権を有するときには、支給停止されません。(法65条2)
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