社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
  • 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
  • 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
  • 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。
  • 事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.労働安全衛生規則第117条に、「事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない」と規定されています。

2.労働安全衛生規則第123条に、「事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない」と規定されています。

3.労働安全衛生規則第107条1項に、「事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない」と規定されています。

4.労働安全衛生規則第111条に、「事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない」と規定されています。

5.労働安全衛生規則第542条に、
「事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
 一 用途に応じた幅を有すること。
 二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
 三 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。」と規定されています。

参考になった数59

02

正解:4

1.正しいです。法27条。設問の通り。
2.正しいです。法27条。設問の通り。
3.正しいです。法27条。設問の通り。
4.誤りです。法27条。設問の作業中に「労働者の手が巻き込まれるおそれがあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない」とされています。手袋の使用を禁止することで危険を防止する措置です。
5.正しいです。法27条。設問の通り。

参考になった数12

03

1 設問の通りであり、正しいです。(法27条)
2 設問の通りであり、正しいです。(法27条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法27条)
4 誤りです。事業者は、ボール盤、面取り盤等の
  回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれる
  おそれのあるときは、当該労働者に「手袋を使用
  させてはならない」ものとされています。
 (法27条)
5 設問の通りであり、正しいです。(法27条)

参考になった数10