社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問7
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法第39条に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。
- 全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
- 年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
- 育児介護休業法に基づく育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないが、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。
- 所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.法定休日を上回る所定の休日であるかどうかを問わず、「所定の休日」については全労働日に含みません。
3.設問文の通り、年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱います。
4.設問文の通り、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解されます。
5.年の途中で所定労働時間が変更された場合は、1日に満たない時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなります。
設問においては、所定労働時間が8時間から4時間に変更になったので、年次有給休暇の5時間は2.5時間に変更となりますが、1時間未満の端数は切り上げるので、3時間となります。
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02
1.正しいです。法39条。年次有給休暇は労働義務があり、賃金が発生する日において取得出来ます。休職期間は労働義務が免除され、無給で会社に籍があるだけの期間となる為、年次有給休暇の請求権を行使することが出来ません。なお、病気等で長期休業する者は年次有給休暇の請求が可能です。
2.誤りです。法39条。年次有給休暇の出勤率を計算する際は、所定の休日に労働した日(休日出勤した日)は除外します。
3.正しいです。法39条。年次有給休暇の計算において出勤したものとみなす日は①業務上の傷病による療養のための休業期間、②産前産後休業期間、③育児休業、介護休業を取得した期間、④年次有給休暇を取得した日、⑤労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日、⑥出産予定日より遅れて出産した場合の遅れた分の休業日などがあります。
4.正しいです。法39条。例えば6/1から育児休業を取得した場合、6/5は労働義務が免除されている日となります。育児休業申出後に6/5を年次有給休暇の時季指定日にする余地はありませんが、育児休業を申出する前に6/5を時季指定していた場合はその日は労働義務がある日となり、年次有給休暇分の賃金の支払いが必要となります。
5.正しいです。法39条。所定労働時間が変更になった場合も年次有給休暇の残日数は変更されません。設問の場合、労働時間が8時間から4時間に2分の1となっています。年次有給休暇の5時間は2分の1の2.5時間となりますが、1時間未満の端数は切り上げとなる為、変更後は「3時間」になります。
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03
2 誤りです。設問の休日に労働させた場合に
ついては、その日は、全労働日に含まれま
せん。(法39条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法39条)
4 設問の通りであり、正しいです。(法39条)
5 設問の通りであり、正しいです。この場合、
保有する時間単位年休の計算方法は、
「4時間×(5時間÷8時間)=2.5時間」と
なり、1時間未満は切り上げとなるため、
変更後の保有する1日未満の時間単位年休は
3時間となります。(法39条)
以上のことから、正解は2となります。
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