社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。

なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。

賃金 : 基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働日数 : 240日
計算の対象となる月の所定労働日数 : 21日
計算の対象となる月の暦日数 : 30日
所定労働時間 : 午前9時から午後5時まで
休憩時間 : 正午から1時間
  • 300,000円 ÷(21×7)
  • 300,000円 ÷(21×8)
  • 300,000円 ÷(30÷7×40)
  • 300,000円 ÷(240×7÷12)
  • 300,000円 ÷(365÷7×40÷12)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この設問の場合、月によって賃金が定められて
います。
「月によって定められた賃金については、
その金額を月における所定労働日数で除した
金額」が通常の労働時間1時間当たりの賃金額
となります。
年間所定労働日数が240日→月平均で1月
あたり20日となります。計算の対象となる
月の所定労働日数(21日)と異なるため、
「月によって所定労働日数が異なる場合」
に該当します。

したがって、「月によって定められた賃金
(30万円)を1年間における1月平均所定
労働時間数(240日×7時間÷12)で除した
金額」が通常の労働時間1時間当たりの賃金額
となります。

以上のことから、正解は4の計算式となります。
(法37条、則19条)

参考になった数75

02

正解:4

割増賃金を分かりやすく時給で考えると時給1000円×割増賃金率と算出出来ますが、設問の場合は月給制となっています。例えば4月と5月で所定労働日数が異なれば月ごとに割増賃金は変動してしまいます。そこで月給制の場合は、1年間の所定労働日数を12ヶ月分で割って1ヶ月あたりの平均所定労働時間数を求め、どの月も同じ単価で計算することになります。
①1ヶ月あたりの平均所定労働時間数
240日(年間所定労働日数)×7時間(1日の所定労働時間数)÷12ヶ月=140時間
②300,000円(月給)÷140時間(月平均所定労働時間数)
以上が1時間あたりの労働時間の単価の計算式となります。この方法により月給に増減がなければ常に同じ単価を元に割増賃金を計算することが出来ます。
補足)②×割増率により割増賃金を算出します。

参考になった数48

03

年間所定労働日数240日を12ヶ月で割ると20日となり、計算の対象となる月の所定労働日数である21日と一致しないので、月によって所定労働時間が異なる場合の計算式で計算することになります。

この場合の計算式は、「基本給÷(年間所定労働日数×所定労働時間÷12か月)」となります。

参考になった数29