社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
- 労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。
- 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。
- 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を策定しなければならないこととされており、現在、「死亡災害の撲滅を目指して、平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者の数を15%以上減少させること」などを盛り込んだ平成25年4月から平成30年3月までの5年間にわたる計画が進められている。
- 労働者は、労働安全衛生法第26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「労働者」については、その概念を同じくしています。
2.労働災害と認められるためには、事業場内で発生したことのみならず、業務との因果関係の有無も問われます。
3.事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定されます。
4.設問文の通り、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画を策定しなければならず、現在、第12次労働災害防止計画がすすめられています。
5.この規定に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられます。
参考になった数60
この解説の修正を提案する
02
1.正しいです。法2条。労働基準法の「使用者」は「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者」と規定されており、安全衛生法の「事業者」=「事業を行う者で、労働者を使用するもの」よりも広い概念を指します。
2.正しいです。法2条。事業所内での負傷であってもそれが就業や建設物等、作業行動その他業務に起因するものでなければ労働災害とはなりません。
3.正しいです。法1条。例えば経営や人事等の管理事務をもっぱら行なっている本社ではクレーン車の誤操作による事故は起こり得ません。安全衛生法ではその事業所における業務に応じて業種を区分され、同じ企業であってもそれぞれの事業所は個別に取り扱われます。
4.正しいです。法6条。設問の内容は第12次労働災害防止計画において目標としているものです。
5.誤りです。法26、120条。労働者についても労働災害の防止に関する規則を守らない場合等は50万円以下の罰金刑が設けられています。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
03
2 設問の通りであり、正しいです。(法2条)
3 設問の通りであり、正しいです。
当該製鉄所を管理する本社は、「その他の
業種」となります。(昭和47.9.18発基91号)
4 設問の通りであり、正しいです。
この設問は、第12次労働災害防止計画に
ついての内容です。
(法6条、平成25.3.8公示)
5 誤りです。この設問の規定に違反した場合
には、労働者は50万円以下の罰金に処せられ
ます。(法26条)
以上のことから、正解は5となります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
第48回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問10)へ