社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働基準法及び労働安全衛生法 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法第61条に定める就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。
  • 建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
  • つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。
  • クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。
  • 作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはなりませんが、この規定は個人事業主や一人親方に対しても適用されます。

2.機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転の業務に係る就業制限は、建設業のみならず、建設業以外の事業を行う事業者にも適用されます。

3.クレーン・デリック運転士免許を受けた者もしくは床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であれば、当該業務に就くことができます。

4.つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができるのは、「移動式クレーン運転士免許」を受けた者です。

5.作業床の高さが「10メートル」の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできません。

参考になった数53

02

正解:3

1.誤りです。法61条。個人事業主自らの運転であっても例外なく就業制限が適用されます。
2.誤りです。法61条。設問の就業制限は業種に関わらず適用される為、建設業以外であっても適用されます。
3.正しいです。法61条。設問の業務はクレーン・デリック運転士免許を受けた者か床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者が行うことが出来ます。
4.誤りです。法61条。設問の業務に就くには「移動式クレーン運転士免許」が必要となります。
5.誤りです。法61条。作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の際には高所作業車運転技能講習の修了が必要です。高さ5メートルは条件に該当しません。

参考になった数16

03

1 誤りです。設問の就業制限の規定は、
  労働者はもとより個人事業主である事業者
  についても除外されていません。(法61条)
2 誤りです。設問の業務に係る就業制限は、
  建設業に限られているわけではなく、
  建設業以外の事業を行う事業者にも適用され
  ます。(法61条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法61条)
4 誤りです。この場合は、「移動式クレーン
  運転士免許」を受けた者でなければ設問の業務
  に就くことはできません。(法61条)
5 誤りです。この設問の就業制限は、作業床の
  高さが「10メートル以上」に該当する高所作業
  車の運転の業務についてです。(法61条)

以上のことから、正解は3となります。

参考になった数11