社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働者災害補償保険法 問1
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。
- 法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
- 個人開業の医院が、2、3名の者を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる場合は、労災保険法が適用されない。
- インターンシップにおいて直接生産活動に従事しその作業の利益が当該事業場に帰属し、かつ事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生に労災保険法が適用される。
- 都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。法3条。H19基発0517002号。設問の者は雇用契約を締結していない為、労働基準法9条の労働者に当たりません。したがって労災保険法についても適用されません。
2.正しいです。法3条。S34.基発48号。設問の場合でも業務執行権を有する者の指揮、監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用されます。
3.誤りです。法3条。S24基収886号。看護師見習の業務に従事する場合は労災保険法の適用を受けます。
4.正しいです。H9基発636号。インターンシップが1日体験のような見習い的なものであれば労災保険法の適用とはなりませんが、設問の場合は他の労働者とほぼ同じ条件で労働に従事している為労災保険法の適用を受けます。
5.正しいです。S25基収2414号。都道府県労働委員会の委員は都道府県知事や都道府県労働委員会との間に使用従属関係がなく、指揮命令下にもない為、労働者には当たらず労災保険法の適用は受けません。
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02
2.「法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労働基準法9条に規定する労働者である」とされており、労災保険法が適用されます。
3.個人開業の医院が「2、3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる場合は、看護師見習が本来の業務であり、通常これに従事する場合は、労働基準法第9条の「労働者」に該当する」とされており、労災保険法が適用されます。
4.直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、労災保険法が適用されます。
5.労働委員会の委員は、労働基準法9条の労働者と認められていないため、労災保険法は適用されません。
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03
事業場への出欠、作業時間、作業量等の自由があり、
指揮監督を受けることなく就労することとされている
ため、基本的には労働者に該当しないこととされて
います。
2 設問の通りであり、正しいです。(昭和23.3.17
基発461号)
3 誤りです。設問の場合は、看護師見習が本来の業務
であり、通常これに従事する場合は労災保険法が
適用されることになります。(昭和24.4.13
基収886号)
4 設問の通りであり、正しいです。(平成9.9.18
基発636号)
5 設問の通りであり、正しいです。
(労基法9条、昭和25.8.28基収2414号)
以上のことから、正解は3となります。
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