社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働者災害補償保険法 問9

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。


ア  事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

イ  事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。

ウ  事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。

エ  事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

オ  事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

ア、誤りです。旧法37条。異議申し立てを行うことが以前は可能でしたが、法改正によりこの規定は削除され、現在は行うことが出来ません。
イ、誤りです。行政不服審査法。設問の審査請求を行うことは出来ません。別の法律である行政不服審査法によって、厚生労働大臣に対して審査請求を行うことは可能です。
ウ、誤りです。行政不服審査法。「再審査請求」を「審査請求」とすると正しい内容になります。
エ、正しいです。行政事件訴訟法。設問の通りです。
オ、誤りです。行政不服審査法。代理人が審査請求を行うことも可能です。

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02

ア.概算保険料に係る認定決定について、異議申立てをすることはできません。

イ.概算保険料に係る認定決定について不服がある場合は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになります。

ウ.概算保険料に係る認定決定について不服がある場合は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになります。

エ.概算保険料に係る認定決定について、審査請求を経ることなく、直ちにその取消しの訴えを提起することができます。

オ.審査請求は、代理人によってもすることができます。

参考になった数25

03

ア 誤りです。厚生労働大臣に審査請求ができます。
 (法37条、行政不服審査法2条、4条)
イ 誤りです。厚生労働大臣に審査請求ができます。
 (法37条、行政不服審査法2条、4条)
ウ 誤りです。厚生労働大臣に審査請求ができます。
 (法37条、行政不服審査法2条、4条)
エ 設問の通りであり、正しいです。
 (法37条、行政不服審査法8条)
オ 誤りです。審査請求は、代理人によってすることが
  できます。(行政不服審査法12条)

以上のことから、正しいものは一つであり
正解は1となります。

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