社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働者災害補償保険法 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。


ア  メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。

イ  メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。

ウ  メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に係る保険給付の額は含まれない。

エ  継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

オ  メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。
  • A(アとウ)
  • B(イとウ)
  • C(イとオ)
  • D(ウとエ)
  • E(エとオ)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:C(イとオ)

ア、正しいです。法12条3項。S40基発1454号。設問の要件においては第1種特別加入者(中小事業主)も労働者に算入します。
イ、誤りです。法12条3項。法20条。有期事業は「労災保険率」ではなく「確定保険料の額」を上下させることでメリット制を適用します。有期事業が終了し、精算する際にどのくらい保険給付があったかなどを収支率に反映させて算出します。
ウ、正しいです。法12条3項ほか。メリット制の収支率の算定に含まれるのは「労働者及び第1種特別加入者」です。第2種、第3種特別加入者は含まれません。
エ、正しいです。法12条。設問の通りです。
オ、誤りです。法12条3項。設問の「鉱業」を「建設業」とすると正しい内容になります。

参考になった数28

02

ア.第1種特別加入者についても、その事業に使用される労働者とみなされるので、メリット制適用の要件となる労働者数に算入されます。

イ.一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、労災保険率を上下させるのは、継続事業に係るメリット制のことです。

ウ.設問文の通り、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に係る保険給付の額は含まれないものとされています。

エ.継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が一定の労働者の安全又は衛生を確保するための特別の措置を講じたときは、特例メリット制が適用され、その増減幅が100分の45に拡大されます。

オ.メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定疾病に係る保険給付の額は除くこととされていますが、この特定疾病に、「鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症」は含まれていません。

参考になった数17

03

ア 設問の通りであり、正しいです。(法12条、則18条)
イ 誤りです。有期事業については、「確定保険料の額」
  を引き上げまたは引き下げる制度です。(法20条)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(法12条)
エ 設問の通りであり、正しいです。(法12条)
オ 誤りです。「鉱業の事業における粉じんを飛散する
  場所における業務によるじん肺症」は特定疾病に
  含まれません。(法12条、則17条)

以上のことから、誤っているものの組み合わせは
C(イ・オ)であり、正解は3となります。

参考になった数11