社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
雇用保険法 問1

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険法の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  • 事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  • 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  • 事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  • 一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の場合、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届を「転勤後」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこととされています。

2.設問文の書類を添えて、廃止の日の翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。

3.設問文の通り、個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を提出しなければなりません。

4.設問文の通り、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて提出しなければなりません。

5.設問文の通り、事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱うこととされています。

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02

1 誤りです。雇用保険被保険者転勤届は、転勤後の
  事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に
  提出します。(則13条)
2 設問の通りであり、正しいです。(則141条)
3 設問の通りであり、正しいです。(則14条)
4 設問の通りであり、正しいです。(則12条)
5 設問の通りであり、正しいです。(行政手引22101)

以上のことから、正解は1となります。

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03

正解:1

1.誤りです。法7条、則13条。「転勤前」を「転勤後」とすると正しい内容になります。
2.正しいです。法7条、則141条。事業主は設問の届を廃止の日の翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。
3.正しいです。法7条、則14条。設問の通りです。
4.正しいです。法7条、則12条。設問の通りです。
5.正しいです。法7条、行政手引22101。設問の通りです。

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