社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
雇用保険法 問2
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
ア 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。
イ 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
ウ 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
エ 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
オ 傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
ア 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。
イ 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
ウ 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
エ 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
オ 傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
- A(アとイ)
- B(アとオ)
- C(イとオ)
- D(ウとエ)
- E(エとオ)
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この過去問の解説 (3件)
01
ア、正しいです。法37条、行政手引53002。傷病手当は基本手当に代わって支給するものである為、基本手当の支給条件である「労働の意思又は能力」が認められない場合は支給されません。
イ、正しいです。法37条、行政手引53003。設問の通りです。傷病手当の支給には疾病又は負傷により出頭出来ない期間が「引き続き15日以上」である要件を満たす必要があります。
ウ、誤りです。法37条、行政手引53004。傷病手当は基本手当に相当する日数に対して支給されるものであり、基本手当の日数を超えて受給している延長給付の期間は支給されません。
エ、誤りです。法37条3項。傷病手当は基本手当の日額に相当する額(100/100)支給されます。金額が減じられることはありません。
オ、誤りです。法37条、則63条。傷病の認定は原則として「職業に就くことが出来ない理由がやんだ後における最初の支給日」までに受けなければなりません。
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02
イ.継続して15日未満のときは、証明書による失業の認定が行われ、基本手当が支給されることになるため、傷病手当は支給されません。
ウ.延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されることはありません。
エ.傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額です。
オ.傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までに受けなければなりません。
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03
求職の申し込みをしていること(労働の意思が
あること)が支給要件の一つです。(行政手引53002)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法15条)
ウ 誤りです。広域延長給付に係る基本手当を受給中の
受給資格者については、傷病手当は支給されません。
(行政手引53004)
エ 誤りです。傷病手当の日額は、基本手当の日額に
相当する額です。(法37条)
オ 誤りです。原則として、当該職業に就くことが
できない理由がやんだ後における最初の支給日までに
受けなければなりません。(則63条)
以上のことから、正しいものの組み合わせは
A(アとイ)であり、正解は1となります。
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