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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 雇用保険法 問23

問題

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失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。


ア  雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。

イ  雇用保険法第3条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

ウ  中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。

エ  公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。

オ  受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
   5 .
五つ
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

20
ア.原則として、受給資格者本人が出頭しなければなりませんが、未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められています。

イ.原則は2回ですが、自己都合退職等の給付制限を行った場合の初回支給認定日に係る失業の認定ついては、原則3回以上の求職活動が必要とされています。

ウ.受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のために、所定の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合には、受給資格者の申出により、失業の認定日を変更することができます。

エ.公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。

オ.受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間であるとされます。

付箋メモを残すことが出来ます。
12
正解:1(一つ)

ア、正しいです。法10条、行政手引51401、行政手引53104。設問の通りです。
イ、正しいです。法15条5項、行政手引51254ほか。設問の通りです。初回の認定については3回以上、2回目以降は2回以上の就職活動の実績が必要となります。
ウ、正しいです。法15条3項。行政手引51351。設問の通りです。
エ、誤りです。法15条3項、則24条。「4週間に1回ずつ直前の28日の各日」を「1月に1回、直前の月に属する各日」とすると正しい内容になります。
オ、正しいです。法15条、行政手引51256。設問の通りです。

3
ア 設問の通りであり、正しいです。(則17条、27条)
イ 設問の通りであり、正しいです。(行政手引51254)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(行政手引51351)
エ 誤りです。一月に一回、直前の月に属する各日(既に
  失業の認定の対象となった日を除く)について行われ
  ます。(則24条)
オ 設問の通りであり、正しいです。(行政手引51256)

以上のことから、誤っているものはエであり、
正解は1(一つ)となります。

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