社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働者災害補償保険法 問8

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

有期事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※従来規定のあった「一括有期事業開始届」については、平成31年4月1日以降廃止されています。
 <参考>
 この設問は平成28(2016)年に出題された設問となります。
  • 有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
  • 有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
  • 労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。
  • 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。
  • 有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:5

1.誤りです。法7条。有期事業の一括の対象となるのは「建設の事業」と「立木の伐採の事業」です。
2.誤りです。法7条。設問前半の①概算保険料が160万円未満という点は正しいです。後半の労働者数についての規定はなく、②建設の事業については請負金額が1億8000万円未満であること、立木の伐採の事業については素材の見込み生産量が1000立方メートル未満であることが条件となります。①と②両方の条件を満たす場合に有期事業の一括の対象となります。
3.誤りです。法7条。有期事業の一括は手続きの有無に関係なく法律上当然に一括されます。ただし、設問後半の一括有期事業開始届の提出は必要です。この届は一括を申請するものではなく、一括となった有期事業があることを労働基準監督署長に知らせる為に行います。
4.誤りです。S40基発901号。有期事業の一括の対象となっていた事業の規模が届出後に増減した場合でも、当初の届出内容がそのまま適用されます。
5.正しいです。法7条。設問の通りです。

参考になった数28

02

1.有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は「立木の伐採の事業」であることとされています。

2.有期事業の一括の要件として、「期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であること」のように、労働者数が対象となることはありません。

3.有期事業の一括は、届出をすることにより有期事業の一括が行われるのではなく、法律上当然に行われるものです。

4.独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合であっても、有期事業の一括の対象となることはありません。

5.有期事業の一括が行われると、設問文の通り取り扱われることとなります。

参考になった数13

03

1 誤りです。有期事業の一括対象は、「建設の事業又は
  立木の伐採の事業」です。(法7条)
2 誤りです。使用する労働者の人数は、有期事業の一括の
  要件にはなっていません。(法7条)
3 誤りです。有期事業の一括は、厚生労働省令で定める要件に
  該当した場合に、法律上当然に行われます。申請によって
  有期事業の一括が行われるというわけではありません。
 (法7条)
4 誤りです。設問の場合であっても、有期事業の一括の
  対象事業とはされません。(昭和40.7.31基発901号)
5 設問の通りであり、正しいです。(則6条)


以上のことから、正解は5となります。

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