社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働者災害補償保険法 問7
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。
- 傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
- 特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
- 障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.休業特別支給金の額は、1日につき「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額とされています。
3.設問文の通り、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給記の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされています。
4.そもそも特別加入者にはボーナス等の特別給与がないので、特別支給金が支給されることもありません。
5.特別支給金には前払一時金の制度がないので、障害補償年金前払一時金が支給されたために障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給されます。
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02
1.正しいです。労災保険法特別支給金支給規則12条。設問の通りです。
2.誤りです。労災保険法特別支給金支給規則3条。本文中の「算定基礎日額」を「休業給付基礎日額」とすると正しい内容となります。算定基礎日額は特別支給金のうち、ボーナス特別支給金の算定基礎となるものです。
3.正しいです。S56基発393号。傷病(補償)年金は被災労働者からの請求ではなく、職権により支給決定されるものであり、傷病特別支給金のみ別個に請求させるのは事務処理上煩雑となります。その為、設問のような取り扱いを認めています。
4.正しいです。法29条。労災保険法特別支給金支給規則19条。特別給与(ボーナス)を算定基礎とする特別支給金は特別加入者には支給されません。
5.正しいです。法29条ほか。障害特別年金は障害補償年金とは区別して取り扱います。障害特別年金には前払一時金がない為、障害補償年金が支給停止中であっても支給されます。
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03
(労災保険特別支給金支給規則12条)
2 誤りです。「算定基礎日額」ではなく、「休業給付基礎日額」の
100分の20に相当する額となります。
(労災保険特別支給金支給規則3条)
3 設問の通りであり、正しいです。(昭和56.6.27基発393号)
4 設問の通りであり、正しいです。
(労災保険特別支給金支給規則16条、19条)
5 設問の通りであり、正しいです。特別支給金である障害特別年金には、
前払一時金制度がありませんので、設問の場合は支給停止されないため
継続支給されることになります。
(法29条、労災保険特別支給金支給規則5条、7条)
以上のことから、正解は2となります。
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