社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労働者災害補償保険法 問6

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

遺族補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


ア  傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。

イ  労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

ウ  遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

エ  遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

オ  労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
  • A(アとウ)
  • B(イとエ)
  • C(ウとオ)
  • D(アとエ)
  • E(イとオ)

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ア.労働者災害補償保険法第16条の2に、「遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする」と規定されています。

イ.「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りるとされています。

ウ.遺族補償年金を受ける権利は、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは、消滅します。

エ.他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときは、遺族補償一時金が支給されます。

オ.遺族補償一時金を受けることができる遺族は、下記の通りとされています。
(1) 配偶者
(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
(3) (2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

参考になった数35

02

正解:B(イとエ)

1.正しいです。法16条1項。妻の受給資格の条件は、労働者の死亡当時に「その収入によって生計を維持していたか」のみの為、設問の妻は遺族補償年金を受けることが出来ます。
2.誤りです。法16条。S41基発73号。受給資格である「生計を維持」については、生計の全部ではなく一部でも足り、夫婦で共働きしていた場合も条件に該当します。
3.正しいです。法16条。伯父は「直系血族又は直系姻族以外の者」に該当し、その養子となった場合は、受給権は消滅します。おじ、おばは傍系血族にあたります。
4.誤りです。法16条。遺族補償一時金は給付基礎日額の1000日分を最低補償額として遺族補償年金の受給資格者がいない場合に支給されます。設問の場合、遺族補償年金の受給権を失権しても、遺族補償一時金の受給資格者に該当していて、それまでに支払った年金額及び前払一時金の額が1000日分に満たなければ受給が可能になります。
5.正しいです。法16条。なお、遺族補償一時金の受給順位については兄弟姉妹は生計維持関係の有無を問わず、最後順位者となります。

参考になった数21

03

ア 設問の通りであり、正しいです。(法16条)
イ 誤りです。「労働者の死亡当時その収入によって生計を
  維持していた」とは、労働者の収入によって生計の一部
  を維持されていれば足りるため、設問の妻は遺族補償年金
  を受けることができます。(昭和41.1.31基発73号)
ウ 設問の通りであり、正しいです。直系血族又は直系姻族
  以外の者の養子になったときは消滅します。(法16条)
エ 誤りです。遺族補償年金の受給権を失権した者についても、
  他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、
  かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金
  及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額
  の1,000日分に満たないときには、遺族補償一時金が支給
  されます。(法16条)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法16条)
 
以上のことから、イ・エが誤っているので、
正解は2となります。

参考になった数7