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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 労働者災害補償保険法 問15

問題

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業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。


ア  業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

イ  業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。

ウ  業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。

エ  業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。

オ  労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
   5 .
五つ
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

33
正解:3

1.正しいです。法7条1項。労働基準法施行規則別表1の2。設問の別表では第1号から第10号までに一般的に業務上起こりうる具体的な傷病が明記されており、第11号には「その他業務に起因することの明らかな疾病」と記載されています。第10号までに挙げられていない傷病であっても業務上の実際に生じたものについては第11号のその他に含めて取り扱われます。
2.正しいです。法7条1項。H21基発0723第14号。設問の通り事業主の命令がある場合は、それが通常その労働者が行なっていない業務であっても業務として取り扱われます。
3.正しいです。法7条1項。H21基発0723第14号。設問の通りです。なお、事業主の命令があった場合には、業務に従事していない労働者であっても、その行為は業務として取り扱われます。
4.誤りです。法7条1項。S23基災発13号。設問の場合は、再発後の疾病も元々の業務上の疾病と同様のものとして取り扱われます。
5.誤りです。法7条3項。設問の場合、「逸脱の間」は通勤とは認められません。例えば帰宅時にスーパーに立ち寄った際には、店内にいる間を「逸脱の間」とし、スーパーを出て通勤経路に復帰した時点で再度通勤として取り扱うことになります。

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8
ア.業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表1の2およびこれに基づく告示において定められており、このいずれにも該当しないものは業務上の疾病とは認められません。

イ.業務に従事しており、かつ、事業主の命令がある場合には、その行為は業務として取り扱われます。

ウ.平成21年7月23日基発0723第14号により、設問の場合は、当該作業は業務に当たると推定されます。

エ.負傷または疾病の再発は、独立した別個の負傷または疾病ではないため、引き続き給付を受けることができます。

オ.当該「逸脱または中断の間」は、通勤とは認められません。

8
ア 設問の通りであり、正しいです。業務と「相当因果関係
  にある疾病」です。
  【重要】労基法施行規則別表第一の二を必ず確認して
  おくこと
イ 設問の通りであり、正しいです。「緊急業務中の事故」
  とされます。(平成21.7.23基発0723第14号)
ウ 設問の通りであり、正しいです。
 (平成21.7.23基発0723第14号)
エ 誤りです。設問の再発による疾病は、「業務上の疾病の
  連続」であるとされ、業務上の疾病と認められます。
 (法13条、平成23.1.9基災発13号)
オ 誤りです。設問の行為については、「逸脱の間を除き」
  通勤とされます。(法7条)
 
以上のことから、ア・イ・ウが正しいので
正解は3となります。

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