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社労士の過去問 第48回(平成28年度) 労働者災害補償保険法 問14

問題

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労災保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
被災労働者が、災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は、療養のためのものと認められるので移送費として支給される。
   2 .
労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲には属さない。
   3 .
業務災害の発生直後、救急患者を災害現場から労災病院に移送する場合、社会通念上妥当と認められる場合であれば移送に要した費用全額が支給される。
   4 .
死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき処置であっても、医師が代行した場合は療養補償費の範囲に属する。
   5 .
医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費は支給されない。
( 社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労働者災害補償保険法 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

24
正解:4

1.正しいです。法13条。S30基収841号。搬送中に死亡した場合は療養の範囲内に含まれます。なお、災害現場で死亡した場合は、死体の移送となり、療養の範囲には含まれません。
2.正しいです。法13条。S24基収2303号。死亡後の火葬や埋葬などの費用は、療養のための費用ではなく、死亡後に支給される葬祭料に含まれます。
3.正しいです。法13条。H20基発1030001号。労災事故に関する療養のための移送に要した費用については全額支給となります。
4.誤りです。法13条。S23基災発97号。死亡後の葬儀の為の処置は医師が行なった場合でも葬祭料として取り扱われます。
5.正しいです。法13条。S25基発916号。温泉療養であって医師の直接指導のもとに行われるものについては療養の範囲に含まれることがあります。

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10
1.被災労働者が死亡に至るまでに要した搬送の費用は、移送費として支給すべきものとされています。

2.昭和24年7月22日基収2303号により、設問文の通り解釈されています。

3.その請求額が社会通念上妥当と認められる場合は、全額が支払われることとされています。

4.本来葬儀屋が行うべき処置を医師が代行した場合は、「葬祭料」の範囲に属します。

5.昭和25年10月6日基発916号により、設問文の通り解釈されています。

8
1 設問の通りであり、正しいです。死亡に至るまでに
  かかった費用については、生存中の療養と解釈され
  ます。(昭和30.7.13基収841号)
2 設問の通りであり、正しいです。
  (昭和24.7.22基収2303号)
3 設問の通りであり、正しいです。(法13条)
4 誤りです。設問の処置を医師が代行した場合で
  あっても葬祭料の範囲に属することとされて
  います。(昭和23.7.10基災発97号)
5 設問の通りであり、正しいです。なお、病院等の
  施設で医師が直接指導の下に行う場合には、療養
  補償費の対象となります。(昭和25.10.6基発916号)
 
以上のことから、正解は4となります。

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