社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
雇用保険法 問5

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている者は除かれるものとする。
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
  • 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
  • 受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
  • 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
  • 管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

1.誤りです。法33条、行政手引52205。給付制限期間中は失業の認定は行いません。給付制限の期間が満了した後に最初の失業の認定を受けることとなります。

2.正解です。法32条1項。設問の通りです。受給資格者にとって不当、不適当な条件、または拒むことに正当な理由がある場合の職業紹介については給付制限は行われません。

3.誤りです。法36条3項。技能習得手当や寄宿手当は基本手当の支給を前提に+αで支給されるものであり、基本手当が支給されない場合には基本手当と同様に支給されません。

4.誤りです。法32条1項。設問の通りです。

5.誤りです。法33条、則48条。受給資格者が給付制限を受け、基本手当が支給されていない間も、職業紹介及び職業指導は行うものとされています。

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02

1.基本手当を支給しないこととされている、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間については、失業の認定を行う必要はありません。

2.就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときは、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはありまさせん。

3.給付制限期間中については、技能習得手当及び寄宿手当は支給しないこととされています。

4.紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときは、職業又は公共職業訓練等を受けることを拒んだとしても、給付制限を受けることはありません。

5.管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対しても、職業紹介及び職業指導を行うこととされています。

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03

1 誤りです。基本手当は支給しないので、この間
  については失業の認定を行う必要はありません。
 (行政手引52205)
2 設問の通りであり、正しいです。(法32条)
3 誤りです。基本手当を支給しないこととされて
  いる期間については、技能習得手当は支給され
  ません。(法32条、36条)
4 誤りです。設問の場合、基本手当の給付制限は
  受けません。(法32条)
5 誤りです。設問の場合、公共職業安定所の長は、職業紹介及び職業指導を行うものとされています。(則48条)

以上のことから、正解は2となります。

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