社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
雇用保険法 問6
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
専門実践教育訓練に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ <改題>
雇用保険の専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の拡充(平成30年1月1日施行)により、支給率、上限額(年間)、支給対象者の要件が変更されました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。 この問題は平成28年に出題された設問です。 <参考>
- 教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
-
専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成26年10月1日よりも前のものを除く。)から3年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。
- 政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
-
雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が10年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。
- 受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.平成30年改正により、専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から「3年以上」経過していない場合、教育訓練給付金は支給しないこととされました。
3.設問文の通り、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができるとされています。
4.平成30年改正により、支給要件期間が「3年以上」である者で、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の「100分の70」を乗じて得た額となりました。
5.基本手当が支給される期間及び待期期間、給付制限により基本手当を支給しないこととされている期間については、教育訓練支援給付金は支給されません。
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02
2 設問の通りであり、正しいです。
(則101条、行政手引58212)
3 設問の通りであり、正しいです。(法62条、則115条)
4 設問の通りであり、正しいです。(則101条)
5 誤りです。待期の期間は教育訓練支援給付金は支給
されません。(法附則11条)
以上のことから、正解は5となります。
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03
1.正しいです。法60条、則101条。設問の通りです。
2.正しいです。法60条の2第5項、則101条。設問の通りです。一般教育訓練の場合は前回の受給から3年以上経過していることが条件です。
3.正しいです。法60条、法62条、則115条。設問の通りです。
4.正しいです。法60条、則101条。設問の通りです。
5.誤りです。法附則11条。待期期間が満了するまでは教育訓練支援給付金は支給されません。
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