社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
雇用保険法 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。
イ 市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
ウ 雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
エ 国庫は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用の8分の1の額に100分の55を乗じて得た額を負担する。
オ 失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
ア 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。
イ 市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
ウ 雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
エ 国庫は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用の8分の1の額に100分の55を乗じて得た額を負担する。
オ 失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- A(アとウ)
- B(アとエ)
- C(イとエ)
- D(イとオ)
- E(ウとオ)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解:A(アとウ)
ア、誤りです。法12条。失業等給付に該当するものはすべて租税その他の公課を課すことが出来ません。
イ、正しいです。法75条。設問の通りです。
ウ、誤りです。法73条、法83条。設問の場合に適用される罰則は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。これよりも重い罰則は雇用保険法にはありません。
(※法改正)エ、正しいです。法66条1項、法附則13条1項。出題当時は正しい解でした。2017年.4.1~2019.3.31の間は時限措置として「8分の1の額に100分の10を乗じて得た額」となります。これは雇用保険の積立金が過去最高額に達し財源に余裕がある為、国庫負担を減少させる目的によるものです。
オ、正しいです。法74条。設問の通りです。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
イ.雇用保険法第75条に、「市町村長は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる」と規定されています。
ウ.雇用保険法第83条により、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
エ.暫定措置として、国庫は、雇用継続給付に要する費用の8分の1の額に100分の55(平成29年度から平成31年度までの各年度においては、100分の10)を乗じて得た額を負担することとされています。
オ.雇用保険法第74条に、「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する」と規定されています。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
支給を受けた金銭を標準として課することができ
ません。(法12条)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法75条)
ウ 誤りです。「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
ではなく、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
です。(法73条、83条)
エ 設問の通りであり、正しいです。(法66条、法附則13条)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法74条)
以上のことから、誤っているものはアとウであり
正解は1となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
第48回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問8)へ