社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
雇用保険法 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険徴収法の規定による労働保険の事務の所轄等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
  • 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。
  • 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。
  • 労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。
  • 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.「一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託していない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)」および「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業」に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長となります。

2.「一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業」「 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業のうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業」「 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業」に関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長になります。

3.設問文の通り、雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合、任意加入申請書を所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出することになっています。

4.労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する厚生労働大臣の権限は所轄都道府県労働局長に委任されており、認可申請書及び業務廃止届は所轄都道府県労働局長に提出することとされています。

5.一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、「所轄都道府県労働局長」が行うこととされています。

参考になった数29

02

正解:5

1.正しいです。則1条、則2条ほか。設問の通りです。

2.正しいです。則1条、則2条ほか。設問の通りです。

3.正しいです。則1条、則78条ほか。設問の通りです。労災保険への任意加入の場合は、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出します。

4.正しいです。法33条、則76条。設問の通りです。

5.誤りです。則1条。設問の事務は「所轄公共職業安定所長」ではなく「所轄都道府県労働局長」が行います。

参考になった数8

03

1 設問の通りであり、正しいです。(則1条、2条)
2 設問の通りであり、正しいです。(則1条、2条)
3 設問の通りであり、正しいです。(則1条、2条)
4 設問の通りであり、正しいです。(則1条、2条)
5 誤りです。所轄公共職業安定所長ではなく、厚生
  労働大臣です。(法9条)

以上のことから、正解は5となります。

参考になった数3