社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
雇用保険法 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
印紙保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。
- 事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。
- 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。
- 事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
- 印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
したがって、請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該下請負人が印紙保険料を納付しなければなりません。
2.事業主は、その使用する日雇労働被保険者について、一般保険料の事業主負担分のほか、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければなりません。
3.設問文の通り、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙の受払のない月であっても報告しなければなりません。
4.事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の「100分の25」に相当する額の追徴金を徴収します。
5.認定決定された印紙保険料については、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければなりません。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
1.誤りです。法8条、法23条1項、則7条。請負事業の一括によってまとめられるのは労災保険にかかる事務のみであり、雇用保険にかかる印紙保険料は各々の事業主が納付することになります。設問の場合は、当該下請負人が納付します。
2.誤りです。法31条1項、3項。事業主は印紙保険料の他に、日雇労働被保険者分の一般保険料についても負担しなければなりません。
3.正しいです。法24条、則54条。設問の通りです。
4.誤りです。法25条2項。「100分の10」を「100分の25」とすると正しい内容になります。一般の労働保険料にかかる追徴金は100分の10ですが、印紙保険料は労働者の失業後の生活補償を担う重要な保険料であることから、ペナルティがより重く課されています。
5.誤りです。則38条。設問の印紙保険料は、日本銀行に納付することが可能です。納付方法が現金のみである旨は正しいです。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
03
係る印紙保険料は、下請負人が納付しなければなり
ません。(法8条、23条)
2 誤りです。日雇労働被保険者についても一般保険料を
負担しなければなりません。(法31条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法24条、則54条)
4 誤りです。「100分の10」ではなく、「100分の25」
です。(法25条)
5 誤りです。設問の場合、日本銀行(本店、支店、代理店
及び歳入代理店をいう)に納付することができます。
(法25条、則38条)
以上のことから、正解は3となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
第48回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問10)へ