社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
雇用保険法 問10
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 雇用保険法 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
時効、書類の保存等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
イ 時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。
ウ 政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効の更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。
エ 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
オ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。
※ <改題>
民法改正(令和2年4月1日施行)により、「時効の中断」から「時効の更新」へと言い回しが変更となりました。これにより、元となる設問文を一部改題し現行法に沿う形に修正しました。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、「2年」を経過したときは時効によって消滅します。
イ.時効の完成により、政府が徴収金を徴収する権利は当然に消滅しています。
ウ.設問文の通り、政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効中断の効力を生じ、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなります。
※民法改正(令和2年4月1日施行)により、名称が次のように変更となりました。「時効の中断」→「時効の更新」
エ.設問文の通り、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては4年間)保存しなければなりません。
オ.検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳や労働者名簿など必要な書類はすべて含まれます。
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02
ア、誤りです。法41条1項。「5年」を「2年」とすると正しい内容になります。
イ、誤りです。法41条ほか。設問の場合でも、政府は徴収権を行使出来ないとされています。
ウ、正しいです。法41条、徴収関係事務取扱手引1。設問の通りです。
エ、正しいです。法45条、則72条。設問の通りです。
オ、正しいです。法43条1項ほか。設問の通りです。
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03
したときは時効によって消滅します。(法41条)
イ 誤りです。時効の利益は放棄することができないことと
されているため、政府はその徴収権を行使できません。
(法41条、国税通則法72条)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(法41条)
エ 設問の通りであり、正しいです。(則72条)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法43条)
以上のことから、誤っているものはア・イの二つであり
正解は2となります。
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