社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問3

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
  • 社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。
  • 社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。
  • 社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。
  • 社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.特定社会保険労務士のみならず、社会保険労務士も、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し陳述することができます。

2.「解散の事由」は、定款に必ず記載しなければならない事項ではありません。

3.厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、「戒告又は1年以内の業務停止の処分」をすることができます。

4.社会保険労務士法人の設立は、社員1人であってもすることができます。

5.社会保険労務士法第25条の15の3第1項 に、「社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う」と規定されています。

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02

正解:5

1.誤りです。社会保険労務士法2条。特定社会保険労務士以外も設問の陳述を行うことが出来ます。

2.誤りです。社会保険労務士法25条。「解散の事由」は必須記載事項ではありません。記載が必要となるのは、①目的、②名称、③事務所所在地、④社員の氏名及び住所、⑤社員の出資に関する事項、⑥業務の執行に関する事項の6つです。

3.誤りです。社会保険労務士法25条。設問の違反行為があった場合、「戒告又は1年以内の開業社会保険労務士業務の停止」の処分をすることができるとされています。

4.誤りです。社会保険労務士法25条。社員が1人でも設立が可能です。

5.正しいです。社会保険労務士法25条。設問の通りです。

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03

1 誤りです。特定社会保険労務士に限らず、社会保険労務士も
  補佐人として弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述すること
  ができます。(社労士法2条)
2 誤りです。解散は、定款の絶対的記載事項ではありません。
 (社労士法25条)
3 誤りです。設問の場合、厚生労働大臣は、戒告又は1年以上の
  業務停止処分をすることができます。(社労士法25条)
4 誤りです。社会保険労務士法人は、社員「1人」以上で設立が
  できます。(社労士法25条)
5 設問の通りであり、正しいです。(社労士法25条)

以上のことから、正解は5となります。

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