社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
労務管理その他の労働に関する一般常識 問2
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 労務管理その他の労働に関する一般常識 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
労働関係法規等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
- 育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
- 同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
- 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。
- 労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.いわゆる「パパ・ママ育休プラス」は、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得することができます。
3.最判昭和60年4月23日(日産自動車事件) により、「単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されない」とされています。
4.労働者派遣法第35条の3に、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない」と規定されています。
5.最判平成9年3月27日(朝日火災海上保険事件)により、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものとはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない」とされています。
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02
1.正しいです。障害者雇用促進法34条。設問の通りです。
2.誤りです。育児・介護休業法9条。設問の場合(パパママ育休プラス)は、子が「1歳2ヶ月」になるまで育児休暇を取得出来るとされています。
3.正しいです。労働組合法7条ほか。最判S60日産自動車。設問の通りです。
4.正しいです。労働者派遣法35条。設問の通りです。
5.正しいです。労働組合法16条、最判H9朝日火災海上保険。設問の通りです。
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03
2 誤りです。子が「1歳6か月」になるまでではなく、
「1歳2か月」になるまでです。(育児介護休業法9条)
3 設問の通りであり、正しいです。
(労働組合法6条、日産自動車事件・最三小判昭和60.4.23)
4 設問の通りであり、正しいです。(労働者派遣法35条)
5 設問の通りであり、正しいです。
(朝日火災海上保険事件・最三小判平成9.3.27)
以上のことから、正解は2となります。
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