社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
社会保険に関する一般常識 問1
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
イ 国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。
ウ 高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
エ 高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
オ 介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。
ア 国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
イ 国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、都道府県に国民健康保険運営協議会を置くことを規定している。
ウ 高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
エ 高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
オ 介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。
- A(アとエ)
- B(アとオ)
- C(イとウ)
- D(イとオ)
- E(ウとエ)
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この過去問の解説 (3件)
01
ア、正しいです。国民健康保険法17条1項。設問の通りです。
イ、誤りです。国民健康保険法11条1項。国民健康保険運営協議会は「都道府県」ではなく「市町村」に設置されています。
ウ、誤りです。高齢者医療確保法118条。設問の「都道府県」を「社会保険診療報酬支払基金」とすると正しい内容になります。
エ、正しいです。高齢者医療確保法51法。設問の場合は二重の保障とならないよう生活保護法のみが適用されます。
オ、正しいです。介護保険法115条の5。設問の通りです。
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02
イ.平成30年改正により、国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くこととなりました。
ウ.「社会保険診療報酬支払基金」は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することとされています。
エ.生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、原則として適用が除外されています。
オ.介護保険法第115条の5第2項に、「指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」と規定されています。
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03
イ 誤りです。「都道府県」ではなく、「市町村又は特別区」
です。(国民健康保険法11条)
ウ 誤りです。「都道府県」ではなく、「社会保険診療報酬支払基金」
です。(高齢者の医療の確保に関する法律118条)
エ 設問の通りであり、正しいです。
(高齢者の医療の確保に関する法律51条)
オ 設問の通りであり、正しいです。(介護保険法115条)
以上のことから、誤っているものはイ・ウであり
正解は3となります。
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