社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
社会保険に関する一般常識 問2
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
- 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
- 出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。
- 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。
- 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しいです。船員保険法53条1項。船員の場合は立ち寄った港付近の病院へ入院するケースが考えられることから設問の規定がなされています。
2.誤りです。船員保険法69条5項。設問の「1年6ヶ月」を「3年」とすると正しい内容になります。
3.正しいです。船員保険法74条1項。船員保険法では妊娠中は業務に就くことが出来ず、その間は全て休業となる為、産前の日数は問われません。
4.正しいです。船員保険法85条。船員保険法は健康保険法と異なり、報酬を受けない最初の3日間も含めて休業手当金を受けることが出来ます。
5.正しいです。船員保険法93、96条。行方不明手当金は行方不明の期間が1ヶ月以上で3ヶ月を限度として支給されます。
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02
2.船員保険法第69条5項に、「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して3年を超えないものとする」と規定されています。
3.船員保険法第74条1項に、「被保険者又は被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において船員法第87条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間、出産手当金を支給する」と規定されています。
4.船員保険法第85条1項 に、「休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する」と規定されており、療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から支給されます。
5.船員保険法第93条に、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない」と規定されています。
また、船員保険法第96条に、「被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない」と規定されています。
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03
2 誤りです。「1年6か月」ではなく、「3年」です。
(船員保険法69条)
3 設問の通りであり、正しいです。(船員保険法74条、船員法87条)
4 設問の通りであり、正しいです。(船員保険法85条)
5 設問の通りであり、正しいです。(船員保険法93条、96条)
以上のことから、正解は2となります。
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