社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
社会保険に関する一般常識 問3

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 社会保険に関する一般常識 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 加入者である期間を計算する場合には、原則として月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをすることができる。
  • 確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。
  • 企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
  • 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。
  • 事業主等は企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。連合会は、都道府県単位で、又は複数の都道府県が共同で設立することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1.正しいです。確定給付企業年金法28条1項。設問の通りです。

2.誤りです。確定給付企業年金法2条3項。第4号厚生年金被保険者(私学共済厚年被保険者)も厚生年金被保険者に含まれます。

3.誤りです。確定給付企業年金法3条1項。「許可」を「認可」とすると正しい内容になります。

4.誤りです。確定給付企業年金法55条1項。「毎月、翌月末日までに」を「年1回以上、定期的に」とすると正しい内容になります。

5.誤りです。確定給付企業年金法91条の2第2項。企業年金連合会は、全国を通じて1個設立することが出来るとされています。都道府県ごとの設立は出来ません。

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02

1.確定給付企業年金法第28条に、「加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない」と規定されています。

2.確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」とは、第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者のことをいい、第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者は含まれません。

3.企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の「認可」を受けなければなりません。

4.事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出し、当該掛金を規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付しなければなりません。

5.企業年金連合会は、全国を通じて1個しか設立することができません。

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03

1 設問の通りであり、正しいです。(確定給付企業年金法28条)
2 誤りです。厚生年金保険の被保険者には、第4号厚生年金被保険者も
  含まれます。(確定給付企業年金法2条)
3 誤りです。厚生労働大臣の「許可」ではなく、厚生労働大臣の「認可」
  です。(確定給付企業年金法3条)
4 誤りです。掛金の拠出は、「年1回以上、定期的に」と規定されて
  います。(確定給付企業年金法55条)
5 誤りです。企業年金連合会は、「全国を通じて1個」とされています。
 (確定給付企業年金法91条)

以上のことから、正解は1となります。

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