社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
健康保険法 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 健康保険法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母とあわせての被扶養者認定はされない。
- 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
- 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
- 高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。
- 一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.健康保険法附則第3条の2第1項により、合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合で、一定の要件を満たすものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができます。
3.その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が「100分の0.5」を下回ってはならないことが、その条件とされています。
4.任意継続被保険者又は特例退職被保険者については、5日以内に、高齢受給者証を直接保険者に返納しなければなりません。
5.住所変更届の提出の際には、被保険者証の添付は不要です。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
1.誤りです。法3条7項、S32保発123号。扶養の要件を満たしていれば、養父母、実母共に被扶養者として認定されます。
2.正しいです。法附則3条の2。設問の通りです。
3.誤りです。法40条2項。「100分の1」を「100分の0.5」とすると正しい内容になります。
4.誤りです。則52条2項、則170条。高齢受給者証は直接保険者に返納しなければなりません。被保険者は既に退職している為、事業主経由ではなく、保険者と直接やりとりを行います。
5.誤りです。法35条、則36条の2。「一般の被保険者」を「全国健康保険協会の被保険者」に、「厚生労働大臣又は健康保険組合」を「厚生労働大臣」に置き換えると正しい内容になります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
2 設問の通りであり、正しいです。(法附則3条)
3 誤りです。「100分の1」ではなく、「100分の0.5」です。(法40条)
4 誤りです。特例退職被保険者は、高齢受給者証を「直接」保険者に
返納しなければなりません。(則52条、170条)
5 誤りです。被保険者証を事業主に提出する必要はありません。
(則28条、36条)
以上のことから、正解は2となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第48回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問3)へ