社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
健康保険法 問3

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問題

社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 健康保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
  • 定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。
  • 被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
  • 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。
  • 70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。
1.誤り
高額介護合算療養費を算定する場合においても、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは、算定対象から除かれます。(法115条の2、令43条の2,1項1号)
2.誤り
設問の場合における精密検査は療養の給付の対象となります。
(法63条、昭39.3.18保文発176号)
3.誤り
設問のように入院した場合には、「入院の日」が、傷病手当金の待機期間の起算日となります。(法99条1項、昭28.1.9保文発69号)
4.正しい
患者申出療養とは、設問の通りであり、被保険者が患者申出療養を受けたときは、療養の給付とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給されます。(法63条2項4号、法86条1項)
5.誤り
70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、「10,000円」となります。(令42条9項、平21.4.30厚労告291号)

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02

正解:4

1.誤りです。法115条の2、令43条の2第1項。高額介護合算療養費の算定についても、設問の21,000円未満のものについては対象から除外されます。

2.誤りです。法63条、S39保文発176号。設問の精密検査は、療養の給付の対象となります。

3.誤りです。法99条、S28保文発69号。設問の場合は、入院した当日も待期に算入されます。待期期間は業務時間内に傷病が発生した場合は当日から、業務終了後に発生した場合は翌日から算入されます。

4.正しいです。法63条2項。設問の通りです。

5.誤りです。法115条、令42条9項ほか。「20,000円」を「10,000円」とすると正しい内容になります。

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03

1 誤りです。高額介護合算療養費を算定する場合には、
  同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が
  21,000円未満のものは算定対象から除かれます。
 (法115条、令41条、43条)
2 誤りです。当該精密検査は、療養の給付の対象と
  なります。(昭和39.3.18保文発176号)
3 誤りです。就業中に虫垂炎を発症しているので、
  その日が傷病手当金の待期期間の起算日となります。
 (昭和5.10.13保発52号)
4 設問の通りであり、正しいです。(法63条、86条)
5 誤りです。「20,000円」ではなく、「10,000円」
  です。(令41条、42条、平成21.4.30厚労告291号)
 
以上のことから、正解は4となります。

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