社会保険労務士の過去問
第48回(平成28年度)
健康保険法 問4
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問題
社労士試験 第48回(平成28年度) 択一式 健康保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。
- 被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。
- 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
- 保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
- 健康保険法第150条第1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しい
第三者行為災害における損害賠償請求権や求償の規定において、当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合についても同様です。(法57条1項)
2.誤り
被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中の保険料免除の対象となります。
(育児休業期間中は保険料免除の対象となりません。)
(法43条の2,1項、法43条の3,1項、法159条、法159条の3)
3.誤り
設問の標準賞与額の累計額は、「540万円」のところを「573万円」とすると正しいです。(法45条1項)
4.誤り
設問のような保険医療機関の指定の申出のみなしは、病院又は病床を有する診療所には適用されません。(法68条2項)
5.誤り
保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を「行うものとする」としています。(法150条1項)
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02
2 誤りです。設問の代表取締役は、育児休業期間中の保険料免除の
対象とはなりませんが、産前産後休業期間中の保険料免除の対象
となります。(法43条、159条、昭和24.7.28保発74号)
3 誤りです。「540万円」ではなく、「573万円」です。(法45条)
4 誤りです。病院又は病床を有する診療所は適用されません。
(法68条)
5 誤りです。保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に
よる特定健康診査及び特定保健指導を行うものとするほか、健康
教育、健康相談、健康診査その他被保険者等の健康の保持増進の
ために必要な事業を行うように努めなければならない、とされて
います。(法150条)
以上のことから、正解は1となります。
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03
1.正しいです。法57条1項。設問の通りです。
2.誤りです。法159条。設問の代表取締役は、産前産後休業期間中は保険料の免除対象から除外されません。
3.誤りです。法45条1項。「540万円」を「573万円」とすると正しい内容になります。
4.誤りです。法68条2項。「病床の有無に関わらず」を「病床を有しない場合は」とすると正しい内容になります。
5.誤りです。法150条。設問の内容は努力義務ではなく義務であり、保険者は必ず行わなければなりません。
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